○笠置いこいの館の管理運営に関する規則

平成29年12月13日

規則第5号

笠置いこいの館の管理運営に関する規則(平成9年笠置町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、笠置いこいの館の設置及び管理に関する条例(平成29年笠置町条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(優待券)

第2条 町長が必要と認めたときは、町民及び町長が認めた在勤者に優待券を発行することができる。

2 優待券の料金は、子供(小学生)250円及び大人(中学生以上)500円とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、変更することができる。

(利用者の遵守)

第3条 利用者は、笠置いこいの館(以下「いこいの館」という。)の利用について、次の掲げる事項を守らなければならない。

(1) 幼児及び児童が利用する場合は、保護者が同伴すること。

(2) みだりに物を放置しないこと。

(3) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 騒音又は怒声を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ばす行為をしないこと。

(5) 他人に危害を及ぼすおそれのある物品又は動物の類いを持ち込まないこと。

(6) 許可なくして物品の販売、宣伝その他の営利行為をしないこと。

(7) 許可なくして印刷物ポスター等を配布し、又は掲示しないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(使用料の還付)

第4条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他の不可抗力の事由によっていこいの館を利用できなくなったとき。

(2) 機器の故障等によりいこいの館が利用できなくなったとき。

(3) 利用者が利用開始前に利用の取消しを届け出た場合で、町長が相当の理由があると認めるとき。

(損傷等の届出)

第5条 利用者は、いこいの館の施設又は設備を損傷させ、又は亡失させたときは、速やかに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第12条第1項の規定によりいこいの館を指定管理者に管理させるときは、第2条及び前2条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えするものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

笠置いこいの館の管理運営に関する規則

平成29年12月13日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成29年12月13日 規則第5号