○笠置いこいの館の設置及び管理に関する条例
平成29年12月13日
条例第14号
笠置いこいの館の設置及び管理に関する条例(平成9年笠置町条例第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の健康促進及び町内外者との交流、地元農水産物や特産品等の普及並びに観光拠点施設として、笠置いこいの館(以下「いこいの館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 いこいの館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 笠置いこいの館
(2) 位置 笠置町大字笠置小字隅田24番地外
(業務)
第3条 いこいの館は、設置目的の達成に必要と認める業務を行う。
(休業日)
第4条 町長は、管理運営上必要があると認めるときは、いこいの館の休業日を定めることができる。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、いこいの館を臨時に休業することができる。
(開館時間及び利用時間)
第5条 いこいの館の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、共有事務室及び個室の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、利用料金の定めのない部屋については、午前8時30分から午後9時までとする。
3 ゲートボール場の利用時間は、別表のとおりとする。
4 前各項の規定に関わらず、町長が特に必要と認めた場合は利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第6条 いこいの館を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可に当たり、いこいの館の管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) いこいの館の施設又は設備(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、いこいの館の管理上支障があるとき。
(1) 許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、いこいの館の管理上特に必要があると認められるとき。
(使用料)
第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の不還付)
第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、使用料の全額又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第11条 町長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 いこいの館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) いこいの館の利用の許可に関する業務
(2) いこいの館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) いこいの館の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
2 町長は、前条の規定により納付された利用料金を、法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 町長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を使用料として徴収することができる。
4 利用料金の額は、第9条に規定する使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める額とする。その額を変更するときも、同様とする。
5 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、いこいの館において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
6 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(原状回復義務)
第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第16条 故意又は過失によりいこいの館の施設等を毀損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例による改正後の笠置いこいの館設置及び管理条例の規定により指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の笠置いこいの館の設置及び管理に関する条例の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る入泉料について適用し、同日前の利用に係る入泉料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条、第9条、第14条関係)
区分 | 料金 | 備考 | |
入泉料 | 子ども(小学生) | 371円 | |
大人(中学生以上) | 741円 | ||
70歳以上 | 602円 | 初回のみ要証明 | |
区分 | 使用料 | 備考 | |
2階・3階共有事務室、個室 | ふくろう (共有事務室) | 1,000円 | 1日当たり |
500円 (追加300円/時間) | 3時間当たり | ||
10,000円 | 1月当たり | ||
かわせみ うぐいす (個室) | 2,000円 | 1日当たり | |
1,000円 (追加600円/時間) | 3時間当たり | ||
50,000円 | 1月当たり | ||
つばめ (個室) | 1,500円 | 1日当たり | |
741円 (追加500円/時間) | 3時間当たり | ||
40,000円 | 1月当たり | ||
「かわせみ」「うぐいす」「つばめ」については、会食としての利用のほか、会議、研修、個室事務等での利用も可能 | |||
せきれい (個室) | 2,000円 | 1時間当たり | |
ひよどり (個室) | 1,000円 | 1時間当たり | |
会食としての利用のほか、会議等での利用も可能 | |||
ゲートボール場 | 1面 | 2,000円 | 半日利用 (午前8時から正午まで) (午後1時から午後5時まで) (午後5時から午後9時まで) |
4,000円 | 1日利用 (午前8時から午後5時まで) | ||
2面 | 4,000円 | 半日利用 (午前8時から正午まで) (午後1時から午後5時まで) (午後5時から午後9時まで) | |
8,000円 | 1日利用 (午前8時から午後5時まで) | ||
※照明使用料:1時間300円 ※スティック、ボール、ゲートゴールポスト、ゼッケン、タイマー無料 |
備考
(1階浴室)
1 入泉料は、上表の金額の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 利用時間は、午前10時から午後9時までとする。
(2階・3階共有事務室及び個室)
1 使用料には、別途、消費税が必要となる。
2 利用時間は、午前9時から午後9時までとし、町長が必要と認めた場合は変更することができる。
3 1日は、午前9時から午後9時までとする。
4 1時間未満は、1時間として計算する。なお、開始準備時間及び終了撤収時間は、利用時間に含める。
5 1月は、いこいの館の1月の営業日とする。
6 月の途中で「共有事務室」又は「個室」の使用を開始し、又は終了する場合の当該月の使用料は、当該月のいこいの館の営業日数により日割計算を行う。
7 附帯設備の使用料は、町長が別に定める。
(ゲートボール場)
1 使用料には、別途、消費税が必要となる。
2 半日未満は、半日として計算する。なお、開始準備時間及び終了撤収時間は、利用時間に含める。
3 1時間未満は、1時間として計算する。なお、開始準備時間及び終了撤収時間は、利用時間に含める。
4 1日利用の時間帯を超えて利用する場合、午後5時から午後9時まで利用が可能とする。この場合、半日利用の使用料を適用する。