○笠置町保育料規則
平成27年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び笠置町保育所条例(平成27年笠置町条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、教育・保育給付に係る特定教育・保育施設の保育、時間外保育事業及び延長保育の保育を受けた児童の保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)が負担する費用(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 0円
ア 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども
イ 条例第6条第3号の規定により入所した子ども
ウ 条例第6条第4号の規定により入所した子どものうち、満3歳以上のもの
(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者(令第5条第2項において準用する場合を含む。)、令第13条第1項及び第14条に定める額を限度として別表で定める額
2 月の中途において保育の利用を開始し、又は終了した場合の保育料は、これを1月として計算する。
(広域入所の特例)
第4条 広域入所の場合の保育料は、住所地の保育料を基本とするが、受託し、又は委託する側の保育料が町の定める保育料より低いか又は高い場合、保育料は双方の協議によるものとする。この場合において、国が定める基準額を超えないものとする。
2 町が広域入所で受託し、又は委託する場合において、町は委託先に委託料を支払い、又は受託する場合において委託料を徴収することができる。
(保育料の決定)
第5条 町長は、保育料の額を決定し、又は変更したときは、教育・保育給付認定保護者に対し、その旨を保育料決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者が次に掲げる場合に該当し、生計の維持が困難と認められるとき 保育料の全部又は一部
ア 地震、風水害等により著しい損害を受けたとき。
イ 生活中心者又は家族が欠け、又は疾病にかかり、若しくは負傷したとき。
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症等により、やむを得ず保育所を臨時に休所したとき 当該臨時休所した日数に応じ、日割計算した保育料の額(10円未満切捨て)
(多子世帯の保育料の軽減)
第7条 別表において、第3階層から第21階層までの認定を受けた場合であっても、同一世帯で次に掲げる小学校就学前子どもが複数人いる場合、当該児童のうち2人目は半額、3人目以降は0円とする。
(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)
イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けた者及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)
エ 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項に規定による公示がされたものを除く。)
(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども
(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する事業を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
2 前項の規定にかかわらず、第3階層から第21階層までのいずれかに認定された世帯であって、18歳未満の者(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を含む。)が3人以上いる世帯において、当該18歳未満の者の3人目以降の児童が入所している場合の当該児童の保育料については、0円とする。ただし、笠置町に住所を有し、笠置町立保育所に入所している場合にのみ適用する。
(保育料の納付期限)
第8条 保育料の納付期限は、毎月28日とする。ただし、その日が金融機関の休業日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休業日でない日とする。
2 町長は、12月期の納付期限については、別に定める。
(保育料の督促)
第9条 町長は、利用者等が前条に規定する期限までに保育料を納付しない場合は、書面により督促を行うものとする。
2 町長は、前項の規定による督促を行うときには、当該督促に係る書面を発送する日から15日以内の日を納付すべき期限として指定するものとする。
(補則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則は、平成27年度分以降の保育料等の徴収について適用するものとし、平成26年度分までの保育料等の徴収については、廃止前の笠置町立笠置保育所管理規程(昭和56年笠置町規程第1号)の例による。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第2号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
保育認定を受けた子どもの保育料(月額)
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | |
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 | 0円 |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3 | 市町村民税所得割非課税世帯 | 10,800円 | 10,600円 |
第4 | 市町村民税所得割課税額1円以上15,000円未満である世帯 | 12,600円 | 12,400円 |
第5 | 市町村民税所得割課税額15,000円以上32,000円未満である世帯 | 14,400円 | 14,200円 |
第6 | 市町村民税所得割課税額32,000円以上48,600円未満である世帯 | 16,200円 | 16,000円 |
第7 | 市町村民税所得割課税額48,600円以上60,000円未満である世帯 | 18,000円 | 17,600円 |
第8 | 市町村民税所得割課税額60,000円以上72,000円未満である世帯 | 19,800円 | 19,400円 |
第9 | 市町村民税所得割課税額72,000円以上84,000円未満である世帯 | 21,600円 | 21,200円 |
第10 | 市町村民税所得割課税額84,000円以上97,000円未満である世帯 | 23,400円 | 23,000円 |
第11 | 市町村民税所得割課税額97,000円以上115,000円未満である世帯 | 25,200円 | 24,600円 |
第12 | 市町村民税所得割課税額115,000円以上133,000円未満である世帯 | 27,000円 | 26,400円 |
第13 | 市町村民税所得割課税額133,000円以上151,000円未満である世帯 | 28,800円 | 28,200円 |
第14 | 市町村民税所得割課税額151,000円以上169,000円未満である世帯 | 31,500円 | 30,900円 |
第15 | 市町村民税所得割課税額169,000円以上213,000円未満である世帯 | 34,200円 | 33,300円 |
第16 | 市町村民税所得割課税額213,000円以上257,000円未満である世帯 | 36,900円 | 36,000円 |
第17 | 市町村民税所得割課税額257,000円以上301,000円未満である世帯 | 39,600円 | 38,700円 |
第18 | 市町村民税所得割課税額301,000円以上333,000円未満である世帯 | 42,300円 | 41,100円 |
第19 | 市町村民税所得割課税額333,000円以上365,000円未満である世帯 | 45,000円 | 43,800円 |
第20 | 市町村民税所得割課税額365,000円以上397,000円未満である世帯 | 47,700円 | 46,500円 |
第21 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上である世帯 | 54,000円 | 52,400円 |
備考
1 この表における子どもの年齢計算は、子どものための教育・保育給付に係る保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度により変更しないものとする。
2 この表において、「保育標準時間」とは子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定による1箇月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間」とは同項の規定による1箇月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
3 この表において所得割とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号の均等割の額をいい、同項第2号の所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額をいう。その額の計算については、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、児童の属する世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ)の区域に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
4 備考3の額を算定するに当たっては、教育・保育給付認定保護者が地方税法第292条第1項第11号中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻していない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻していない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、当該教育・保育給付認定保護者を同法第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、同法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用する。
5 この表において、4月分から8月分までの保育料の額は、前年度の市町村民税額に応じて決定するものとする。
6 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
7 教育・保育給付認定を受けた子どもの属する世帯が、次のいずれかに掲げる世帯(以下「要保護者等世帯」という。)であって、第3階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず0円とし、第4階層から第9階層まで(第9階層と認定された世帯にあっては市町村民税の所得割額が77,101円未満に限る。)と認定された場合は、第3階層の基準額と同額とする。
(1) 在宅障害児(者)のいる次に掲げるいずれかに属する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に子どもを扶養しているものの世帯
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者又は要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認めた世帯
8 児童の属する世帯に教育・保育給付認定保護者と生計を一にする次に掲げる者(以下「特定被監護者等」という。)が複数人ある場合で、第3階層から第7階層まで(第7階層に該当する世帯にあっては市町村民税の所得割額が57,700円未満に限る。)に該当する場合(要保護者等世帯を除く。)は最年長の特定被監護者等から順に2人目は半額、3人目以降は0円とし、児童の属する世帯が要保護者等世帯であって第3階層から第9階層まで(第9階層に該当する世帯にあっては市町村民税の所得割額が77,101円未満に限る。)に該当する場合は最年長の特定被監護者等から順に2人目以降は0円とする。
(1) 教育・保育給付認定保護者に監護される者
(2) 教育・保育給付認定保護者に監護されていた者
(3) 教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(教育・保育給付認定保護者に監護される者及び監護されていた者を除く。)