○笠置町保育所条例
平成27年4月1日
条例第7号
(設置)
第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(それぞれ児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。)その他保育を必要とする児童(以下「児童」という。)の保育を行うため、同法第39条に規定する保育所として、笠置町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称は笠置町立笠置保育所とし、笠置町大字有市小字羽根田24番地に設置する。
(事業)
第3条 保育所においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童に対する保育
(2) 時間外保育事業
(3) 乳児等通園支援事業
(休所日)
第4条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(職員等)
第5条 保育所に所長、所長補佐、保育士、嘱託医その他必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、笠置町職員定数条例(平成11年笠置町条例第4号)第2条の定めるところにより町長が必要な職員を配置する。
3 所長は、町長の指揮を受けて保育所の運営、管理、事務等を掌理し、職員を指揮監督する。
4 所長補佐は、所長を補佐し、所長に事故等があるときは、その職務を代行する。
5 保育士は、上司の命を受けて保育を掌理し、処務を処理する。
6 嘱託医は、所長の命を受けて医務に従事する。
7 職員は、所長の命を受けて業務を処理する。
(入所資格)
第6条 保育所に入所し、第3条第1項第1号の保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(2) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(3) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、町長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの
(4) その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める児童
2 前項の規定による申請及びこれに対する承認その他の保育所への入所の手続については、規則で定める。
(入所の承認の取消し)
第8条 町長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。
(1) 入所資格を有しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1項第1号の保育を受けた実績がないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。
(4) その他当該児童に第3条第1項第1号の保育を提供することが困難であると認められる事情として規則で定める事情が生じたとき。
(保育の停止)
第9条 町長は、保育所に入所している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。
(保育料)
第10条 保育所に入所している児童(法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させた児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。
2 その監護する児童について時間外保育事業の利用を希望する保護者は、規則で定めるところにより、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
3 時間外保育事業を利用する児童の保護者は、規則で定めるところにより、別表に定める額の時間外保育料を納付しなければならない。
4 前2項に定めるもののほか、時間外保育事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。
2 乳児等通園支援事業の利用を希望する乳児又は幼児の保護者は、規則で定めるところにより、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。この場合において、当該保護者は、あらかじめ、子ども・子育て支援法第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定を受けるものとする。
3 乳児等通園支援事業を利用する乳児又は幼児の保護者は、規則で定めるところにより、利用料を納付しなければならない。
4 前項の利用料の額は、子ども・子育て支援法第30条の20第3項の内閣総理大臣が定める基準により算定した1時間当たりの費用の額に300円を加算した額(その額が現に乳児等通園支援に要した1時間当たりの費用の額を超えるときは、当該現に乳児等通園支援に要した1時間当たりの費用の額)に乳児等通園支援を利用した時間を乗じた額とする。
5 町長は、第3項に規定する保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合その他規則で定める場合には、規則で定めるところにより、当該保護者が納付すべき利用料の一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 この条例の施行の際現に保育所に入所している児童であって、新条例第6条に定める資格を有するものは、新条例第7条第1項の承認を受けたものとみなす。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(乳児等通園支援事業の利用に関する準備行為)
2 この条例による改正後の笠置町保育所条例(以下「新条例」という。)第12条第2項の規定による申込み及びこれに対する承認の手続その他の新条例第3条第3号の乳児等通園支援事業の利用に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第3条、第11条関係)