○笠置町町医及び笠置町保育所医設置条例

平成27年4月1日

条例第4号

(設置)

第1条 町民及び保育所児童の健康を保持するとともに衛生上の福利を増進するため、笠置町町医及び笠置町保育所医(以下これらを「町医等」という。)を置く。

(職務)

第2条 町医等は、町長の命により本町の保健業務に従事する。

(委嘱)

第3条 町医等は、非常勤の嘱託として町長が委嘱する。

(任期)

第4条 町医等の任期は、2年とする。ただし、再委嘱を妨げない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年笠置町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

笠置町町医及び笠置町保育所医設置条例

平成27年4月1日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)