○笠置町自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成24年6月12日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠置町自転車等の放置防止に関する条例(平成24年笠置町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置に関する特例)

第2条 条例第2条第6号の規則で定める場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 警察官が、その公務を執行するために必要がある場合

(2) 郵便物運搬等の業務に従事する者が、その業務を執行するために必要がある場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の理由によりやむを得ないと町長が認める場合

(放置禁止区域外で移動の対象となる自転車等に掲示する警告札)

第3条 条例第12条第1項の警告札は、様式第1号によるものとする。

(放置禁止区域外で移動の対象となる自転車等の放置期間)

第4条 条例第12条第2項の規則で定める期間は、7日間とする。

(異動に関する協議)

第5条 条例第11条第2項及び条例第12条第2項の規定により自動2輪車(条例第2条第3号に規定する自動2輪車をいう。)を移動し、保管する場合は、事前に京都府木津警察署長と協議するものとする。

(保管の掲示)

第6条 条例第14条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項の規定による掲示期間は、7日間とする。

(1) 移動した理由

(2) 移動した区域

(3) 移動した年月日

(4) 保管場所

(5) 保管期間

(6) 返還時間

(7) 返還を受けるための手続

(8) 引取りのない場合の措置

(9) 連絡先

2 条例第14条第2項の規定による通知は、自転車等引取通知書(様式第2号)の交付その他の方法によるものとする。

3 条例第14条第3項の規則で定める期間は、1箇月とする。

(返還の請求)

第7条 保管された自転車を引き取ろうとする者は、自転車等引取申請書兼受領書(様式第3号)を町長に提出するとともに、住所及び氏名を確認できる書面を提示しなければならない。

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

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笠置町自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成24年6月12日 規則第3号

(平成24年7月1日施行)