○笠置町自転車等の放置防止に関する条例施行規則
平成24年6月12日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠置町自転車等の放置防止に関する条例(平成24年笠置町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置に関する特例)
第2条 条例第2条第6号の規則で定める場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 警察官が、その公務を執行するために必要がある場合
(2) 郵便物運搬等の業務に従事する者が、その業務を執行するために必要がある場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の理由によりやむを得ないと町長が認める場合
(放置禁止区域外で移動の対象となる自転車等の放置期間)
第4条 条例第12条第2項の規則で定める期間は、7日間とする。
(1) 移動した理由
(2) 移動した区域
(3) 移動した年月日
(4) 保管場所
(5) 保管期間
(6) 返還時間
(7) 返還を受けるための手続
(8) 引取りのない場合の措置
(9) 連絡先
3 条例第14条第3項の規則で定める期間は、1箇月とする。
(返還の請求)
第7条 保管された自転車を引き取ろうとする者は、自転車等引取申請書兼受領書(様式第3号)を町長に提出するとともに、住所及び氏名を確認できる書面を提示しなければならない。
附則
この規則は、平成24年7月1日から施行する。