○笠置町自転車等の放置防止に関する条例

平成24年6月12日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、自転車等の安全利用に関し必要な事項を定めることにより、町民の良好な生活環境を確保し、街の美観を維持するとともに、生活の安全の保持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 自動2輪車 法第3条に規定する大型自動2輪車及び普通自動2輪車をいう。

(4) 自転車等 自転車、原動機付自転車及び自動2輪車をいう。

(5) 公共の場所 不特定多数の者が自由に利用し、又は出入りすることができる場所であって、道路、公園その他の公共の用に供する場所をいう。

(6) 放置 自転車等の利用者が、公務の執行等規則で定める場合を除き、当該自転車等から離れているため直ちに当該自転車等を移動することができない状態にあることをいう。

(7) 自転車駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、自転車駐車場の設置、自転車等の適正な駐車に係る啓発指導その他関係機関との協力体制の確立等総合的な自転車等の放置防止対策の推進に努めるものとする。

(自転車等利用者の責務)

第4条 自転車等を利用する者は、自転車等を放置しないように努めなければならない。

2 自転車を利用する者は、当該自転車に自己の住所及び氏名等を明記するとともに、自転車防犯登録を受けるよう努めなければならない。

(自転車小売業の責務)

第5条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たり、当該自転車に所有者の住所及び氏名等を明記すること並びに自転車防犯登録を受けることを勧奨するように努めなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第6条 鉄道事業者は、旅客のために必要な自転車駐車場の設置に積極的に努めるとともに、第1条の目的を達成するため町が実施する施策に協力しなければならない。

2 公共の場所に自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車駐車場設置に努めるとともに、第1条の目的を達成するため町が実施する施策に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定)

第7条 町長は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、自転車等の放置を禁止する必要のある公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる。

2 町長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(放置禁止区域の指定の変更等)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、又は解除することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により放置禁止区域の指定を変更し、又は解除する場合について準用する。

(自転車等の放置の禁止)

第9条 自転車等の利用者は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。

(調査等)

第10条 町長は、前条の規定により放置してある自転車等を必要があると認めるときは、放置自転車等の状況その他の事項を調査することができる。

2 町長は、前項の規定による調査に当たっては、関係機関への照会その他の方法により所有者等の確認に努めるものとする。

(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)

第11条 町長は、放置禁止区域内に自転車等を放置し、又は放置しようとする利用者に対し、当該自転車等を当該放置禁止区域から自転車駐車場その他放置禁止区域以外の適切な場所に移動するよう指導し、又は命ずることができる。

2 町長は、放置禁止区域内に放置されている自転車等を、あらかじめ町長が定めた場所(次条第2項において「保管場所」という。)に移動し、保管することができる。

(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)

第12条 町長は、放置禁止区域外の公共の場所において自転車等が放置されている場合には、当該自転車等に警告札を取り付けることができる。

2 町長は、前項に規定する措置を講じた後、規則で定める期間放置されているときは、当該自転車等を保管場所に移動し、保管することができる。

(施錠のため移動ができない自転車等の措置)

第13条 町長は、前2条の規定により自転車等を移動する場合、当該自転車等と他の構造物との間に施錠等がされており、当該自転車等の移動ができない場合には、施錠を切断することができる。

(保管した自転車等の措置)

第14条 町長は、第11条及び第12条の規定より自転車等を保管した場合は、規則で定める事項を当該自転車等が放置されていた場所又はその周辺の適当な場所に掲示しなければならない。

2 町長は、保管した自転車等で利用者を確認することができるものについては、当該自転車等の利用者に対し、速やかに引き取るよう通知しなければならない。

3 町長は、前2項に規定する措置を講じた後、利用者を確認することができない自転車等又は利用者が引き取らない自転車等について、第1項の掲示の日から起算して規則で定める期間を経過した後処分することができる。

(関係機関との協議等)

第15条 町長は、第1条の目的を達成するため、関係機関と協議し、又は関係機関に協力を要請することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

笠置町自転車等の放置防止に関する条例

平成24年6月12日 条例第5号

(平成24年7月1日施行)