○笠置町表彰条例施行規則

平成22年3月31日

規則第1号

笠置町表彰条例施行規則(昭和48年笠置町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、笠置町表彰条例(昭和48年笠置町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 条例第3条第1項の表彰基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1項各号のいずれかに該当する場合は、現に当該職にあるものを除くものとする。

(2) 条例第3条第1項第6号に規定する者は、おおむね次のとおりとする。

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づき選挙された委員又は任命について議会の同意を得て選任された委員で、12年以上在任し、功績顕著なものとする。

 特に功労があり、京都府及び国等から表彰を受けた者

2 被表彰者の年齢は、満60歳以上とし、起算日は毎年1月1日とする。

(功労章)

第3条 条例第3条第3項に規定する功労章は、様式第1号によるものとする。

(表彰状)

第4条 条例第3条第3項及び第5条第2項並びに第6条に規定する表彰状は、様式第2号によるものとする。

(記念品等の基準)

第5条 条例第3条第3項に定める記念品の基準は、1万円相当の額とする。

2 条例第5条第2項に定める金品又は記念品の基準は、5,000円相当の額とする。

(表彰の時期)

第6条 表彰の時期は、町が開催する行事に合わせて行うものとする。ただし、日時については、町長がその都度決定するものとする。

(功労者名簿)

第7条 条例第12条に規定する功労者名簿は、様式第3号によるものとする。

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 条例第3条第1項第5号に該当する者で、同項第1号から第4号まで及び第6号の職に就かなかった者については、表彰に該当しないものとする。

様式 略

笠置町表彰条例施行規則

平成22年3月31日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)