○笠置町表彰条例施行規則

平成22年3月31日

規則第1号

笠置町表彰条例施行規則(昭和48年笠置町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、笠置町表彰条例(昭和48年笠置町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 条例第3条第1項各号の表彰基準は、次のとおりとする。

(1) 第1号に該当する場合で、現に在職している者は除くものとする。

(2) 第6号に該当する者は、概ね次に規定するところによる。

 地方自治法(昭和22年法律第67号。)第180条の5の規定に基づき設置した委員会に、議会の同意を得て選任された委員として15年以上在職した者をいう。

 町から推薦し任命された民生児童委員、人権擁護委員として15年以上在職した者

 地方自治法第202条の3の規定に基づき設置した附属機関の委員として20年以上在職した者をいう。

 特に功労があり、京都府及び国等から表彰を受けた者

(3) 第1号から第4号に該当し表彰を受賞した場合は、第6号による表彰は行わない。

2 条例第5条第1項第1号の表彰基準は、概ね次のとおりとする。

(1) 消防団長として15年以上在職した者

(2) 社会福祉関係団体、産業関係団体又は保健衛生関係の役職員として15年以上在職し、特に功績があった者

3 被表彰者の年齢は、基準日において満60歳以上とし、基準日は、その都度町長が定める。

(欠格事由)

第2条の2 町長は、条例第3条第1項各号、第5条第1項各号に規定する基準に該当する者であっても、条例第9条又は第10条に該当する場合、若しくは表彰することが住民感情にそぐわない場合など特別の事情により基準によることが適当でない場合は、表彰しないものとする。

(功労章)

第3条 条例第3条第3項に規定する功労章は、様式第1号によるものとする。

(表彰状)

第4条 条例第3条第3項及び第5条第2項並びに第6条に規定する表彰状は、様式第2号によるものとする。

(記念品等の基準)

第5条 条例第3条第3項に定める記念品の基準は、1万円相当の額とする。

2 条例第5条第2項に定める金品又は記念品の基準は、5,000円相当の額とする。

(特別待遇の停止の期間及び基準)

第6条 条例第9条に規定する停止の期間は、その事由が継続する期間とする。

2 同条第2号に規定する基準は、次のとおりとする。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第252条に規定する選挙権及び被選挙権を有しなくなった者

(2) 自治功労者としての品位にかける非行があった者

(表彰の時期)

第7条 表彰の時期は、町が開催する行事に合わせて行うものとする。ただし、日時については、町長がその都度決定するものとする。

(功労者名簿)

第8条 条例第12条に規定する功労者名簿は、様式第3号によるものとする。

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 条例第3条第1項第5号に該当する者で、同項第1号から第4号まで及び第6号の職に就かなかった者については、表彰に該当しないものとする。

(令和6年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

笠置町表彰条例施行規則

平成22年3月31日 規則第1号

(令和6年8月29日施行)