○笠置町ふるさとづくり基金条例施行規則

平成21年3月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠置町ふるさとづくり基金条例(平成21年笠置町条例第6号。以下条例という。)に基づき、笠置町ふるさとづくり基金の積立て、管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ)

第2条 条例第1条に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。

2 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)又は募集により受け付けるものとする。

(寄附金台帳の作成)

第3条 寄附金の適正な管理を図るため、笠置町ふるさとづくり寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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笠置町ふるさとづくり基金条例施行規則

平成21年3月23日 規則第1号

(平成21年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成21年3月23日 規則第1号