○笠置町ふるさとづくり基金条例

平成21年3月23日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、笠置町に思いを寄せ、応援しようとする個人又は団体から寄附金を募り、豊かな歴史・文化・自然環境を守り、地域資源の保全、活用や地域福祉の向上等を図るための財源として寄附金による基金を設置し、個性あふれるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業区分)

第2条 前条に規定するための事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 歴史・文化・自然を活用した観光の町づくり事業

(2) 交流基盤を築く町づくり事業

(3) 子どもを育む町づくり事業

(4) 健康長寿の町づくり事業

(5) その他目的達成のために必要と認める事業

(基金の設置)

第3条 前条に規定する事業に充てるため寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、笠置町ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の指定等)

第4条 寄附者は、第2条各号に規定する事業のうちからあらかじめ事業を指定することができる。この場合において、指定のない寄附金については、諸般の事情を勘案して町長が指定を行うものとする。

(寄附者への配慮)

第5条 町長は、基金の積立て、管理及び処分その他の基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(積立て)

第6条 基金として積み立てる額は、第1条の目的のために寄附された寄附金の額とする。

(管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第8条 基金は、第2条に規定する事業に該当する場合に限り、一般会計に繰入れを行い、処分することができる。

(繰替運用)

第9条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

笠置町ふるさとづくり基金条例

平成21年3月23日 条例第6号

(平成21年3月23日施行)