○笠置町監査委員条例
平成19年3月16日
条例第10号
笠置町監査委員条例(昭和39年笠置町条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査)
第2条 監査委員は、監査を行うときは、その都度期日を定め、その期日の10日前までに監査の対象となる機関その他のものに通知するものとする。ただし、臨時又は特に必要があるときは、この限りでない。
2 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項若しくは第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査の請求又は法第199条第6項若しくは第7項若しくは第235条の2第2項若しくは地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から60日以内に監査を行わなければならない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(決算等の審査)
第3条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項の規定並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、審査に付された日から30日以内に意見を付けて、町長に送付しなければならない。
(現金出納の検査)
第4条 監査委員は、法第235条の2第1項の規定による例月の検査日を定めてこれを出納機関に通知するものとする。
(公表の方法)
第5条 監査委員の行う公表は、笠置町公告式条例(昭和25年笠置町条例第3号)の例による。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。