○笠置町公告式条例

昭和25年4月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、役場前の掲示場に掲示して行う。ただし、長文にわたる条例は、閲覧所において閲覧させることをもってこれに代えることができる。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和 年 月 日から適用する。

2 この条例施行により従前の条例は、これを廃止する。

(特例措置)

3 令和3年6月21日から令和4年3月31日の期間における条例の公布は、第2条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる掲示場に掲示して行う。

役場前掲示場及び笠置いこいの館前掲示場

(令和3年条例第14号)

この条例は、令和3年6月21日から施行する。

笠置町公告式条例

昭和25年4月1日 条例第3号

(令和3年6月21日施行)