○笠置町法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠置町法定外公共物管理条例(平成17年笠置町条例第9号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(許可の基準)
第3条 条例第6条第1項の許可の基準は、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他法令に定められた基準の例によるものとする。
(行為の変更許可)
第5条 条例第6条第1項後段の規定により行為の許可を受けた事項を変更しようとする者は、法定外公共物行為変更許可申請書(様式第5号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(許可の期間の特例)
第6条 条例第8条第1項の長期にわたり設置する必要がある工作物等で規則で定めるものは、水管、電柱、ガス管、鉄道その他これに類するものをいう。
(権利譲渡等の許可)
第9条 条例第13条ただし書の許可を受けようとする者は、法定外公共物権利譲渡等許可申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、当該法定外公共物の隣接土地の所有者でなければ行うことができない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。