○笠置町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠置町法定外公共物管理条例(平成17年笠置町条例第9号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可)

第2条 条例第6条第1項の規定により行為の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、その可否を決定し、法定外公共物占用許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(許可の基準)

第3条 条例第6条第1項の許可の基準は、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他法令に定められた基準の例によるものとする。

(工事の着手及び完成の届出)

第4条 条例第6条第1項の許可を受けた者は、当該許可を受けた行為に係る工事に着手しようとする日の3日前までに、法定外公共物工事着手届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、当該工事が完成したときは、速やかに法定外公共物工事完成届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(行為の変更許可)

第5条 条例第6条第1項後段の規定により行為の許可を受けた事項を変更しようとする者は、法定外公共物行為変更許可申請書(様式第5号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、その可否を決定し、法定外公共物行為変更許可(不許可)決定通知書(様式第6号)により変更を申請した者に通知するものとする。

(許可の期間の特例)

第6条 条例第8条第1項の長期にわたり設置する必要がある工作物等で規則で定めるものは、水管、電柱、ガス管、鉄道その他これに類するものをいう。

(許可の期間の更新)

第7条 条例第8条第2項の規定により許可期間の更新を受けようとする者は、法定外公共物行為許可更新申請書(様式第7号)を期間の満了する日の30日前までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、その可否を決定し、法定外公共物行為許可更新許可(不許可)決定通知書(様式第8号)により更新の申請をした者に通知するものとする。

(住所の変更等の届出)

第8条 条例第10条の規定による届出は、同条第1号に該当したことにより行う届出にあっては住所等変更届出書(様式第9号)により、同条第2号に該当したことにより行う届出にあっては許可行為廃止届出書(様式第10号)により行うものとする。

(権利譲渡等の許可)

第9条 条例第13条ただし書の許可を受けようとする者は、法定外公共物権利譲渡等許可申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、その可否を決定し、法定外公共物権利譲渡等許可(不許可)決定通知書(様式第12号)により許可を申請した者に通知するものとする。

(地位の承継等の届出)

第10条 条例第14条第2項の規定による届出は、その承継の日から30日以内に地位承継届書(様式第13号)により行うものとする。

(用途廃止)

第11条 条例第16条の規定による用途廃止を申し出ようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第14号)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、当該法定外公共物の隣接土地の所有者でなければ行うことができない。

3 町長は、第1項の申請書を受理した場合は、その可否を決定し、法定外公共物用途廃止決定(不受理)通知書(様式第15号)により用途廃止を申請した者に通知するものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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笠置町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月24日 規則第3号

(平成17年4月1日施行)