○笠置町法定外公共物管理条例
平成17年3月24日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、町が所有する法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、本町が所有する公共用財産で次に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、水路その他これらに類するもの
(3) 前2号に掲げるものと一体をなしている施設、工作物その他の附属物(以下「工作物等」という。)
(利用者の責務)
第3条 法定外公共物の利用者は、法定外公共物が町民の財産であることを念頭に置き、常に良好な状態で利用できるよう、その保全に努めるものとする。
(法定外公共物の維持)
第4条 町長は、法定外公共物を常に良好な状態に維持し、法定外公共物の適正な利用を図るよう努めなければならない。
2 町長は、前項に規定する維持について必要な事項を区長又は町長が認めた者に委託することができる。
(行為の禁止)
第5条 何人も、法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木、ごみその他これらに類するものを堆積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第6条 次の各号に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 法定外公共物の敷地を占用すること。
(2) 法定外公共物において、土石その他産出物を採取すること。
(3) 法定外公共物において、工作物等を新築し、改築し、又は除却すること。
(4) 法定外公共物において、土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為をすること。
(5) 流水を占用すること。ただし、慣行によるかんがい用の取水その他公共の用に供する場合を除く。
2 町長は、必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(許可の期間)
第8条 第6条第1項の許可の期間は、5年以内とする。ただし、長期にわたり設置する必要がある工作物等で規則に定めるものについては、10年以内とする。
2 前項の許可の期間は、更新することができる。許可の期間が満了し、これを更新するときも同様とする。
(占用物件の管理)
第9条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、その許可に係る法定外公共物を常に良好な状態に維持し、その機能、構造等に支障を及ぼさないようにしなければならない。
(届出の義務)
第10条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したとき。
(2) 当該許可を受けた行為を廃止したとき。
(原状の回復)
第11条 占用者は、占用等の許可の期間が満了したとき、又は当該許可を受けた行為を廃止したときは、速やかに法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(1) 偽りその他不正な手段により占用等の許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 災害その他において、法定外公共物の管理に支障を及ぼしたとき。
(4) その他公益上の必要が生じたとき。
(権利譲渡等の禁止)
第13条 占用者は、当該許可に基づく権利を他人に譲り渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(地位の承継)
第14条 占用者に相続、合併又は分割が生じた場合は、その相続人、合併又は分割により設立された法人その他一般承継人は、当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(立入検査)
第15条 町長は、法定外公共物に関する調査、測量、工事又は維持のためにやむを得ない場合においては、当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(用途廃止)
第16条 町長は、法定外公共物が不要となったとき、又は目的の用に供する必要がなくなったと認めるときは、当該法定外公共物の用途を廃止することができる。
2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次のとおりとする。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能が回復すると認められない場合
(2) 代替施設の設置により存置の必要がなくなった場合
(3) 地域開発等により存置の必要がない場合
(4) その他法定外公共物として存置の必要がないと認められる場合
(協議による境界の確定)
第17条 町長は、法定外公共物の境界が明らかでないため当該法定外公共物の管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し、必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。
2 法定外公共物の隣接地の所有者は、当該法定外公共物との境界が明らかでないため支障があるときは、町長に対して境界を確定するための協議を求めることができる。
3 前2項の協議が整ったときは、町長及び隣接地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条各号のいずれかに該当する行為をした者
(3) 第6条第2項の規定により付された条件に違反した者
(4) 第12条の規定による命令に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に京都府知事による占用等の許可を受けている者は、当該許可の期間が満了する日又は当該許可が執行する日までの間は、第6条第1項の規定による占用等の許可を受けたものとみなす。