○特別負担金の納付の特例に関する条例

昭和40年3月9日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、京都府町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体(以下「組合町村」という。)京都府町村職員の退職手当に関する条例(昭和38年京都府町村職員退職手当組合条例第1号)第26条、第27条及び附則第4条の規定により負担すべき特別負担金(以下「特別負担金」という。)の納付の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組合債)

第2条 組合は、当分の間組合町村が当該年度に負担すべき特別負担金の総額の範囲内において、組合町村の申出でに基づき予算の定めるところにより組合債を起すことができる。

2 前項の規定により組合債を起したときは、当該組合債の対象となった特別負担金の額の限度において当該特別負担金を負担すべき組合町村がこれを納付したものとみなす。

(費用負担)

第3条 前条第1項の規定により組合債を起した場合における当該組合債の元利償還に要する費用は、当該組合債の対象となった特例負担金の額の限度において、当該特別負担金を負担すべき義務を負う組合町村の負担とする。

(納付期限の延長)

第4条 組合は、第2条第1項の規定により組合債を起すときは、組合町村が納付すべき特別負担金の全部又は一部の納付期限を組合債を起す日の前日まで延長することができる。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分から適用する。

特別負担金の納付の特例に関する条例

昭和40年3月9日 条例第12号

(昭和40年3月9日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和40年3月9日 条例第12号