○京都府町村職員の退職手当に関する条例

昭和38年1月22日

条例第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、京都府町村職員退職手当組合を組織する町村及び市町村の一部事務組合の職員の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 組合 京都府町村職員退職手当組合をいう。

(2) 組合長 京都府町村職員退職手当組合の組合長をいう。

(3) 組合町村 京都府町村職員退職手当組合を組織する町村及び市町村の一事務組合をいう。

(4) 一般職の職員 第3条に規定する職員のうち、特別職の職に在る者以外の者をいう。

(5) 特別職の職員 組合町村の長、助役、収入役及び教育長の職に在る者をいう。

(退職手当の支給)

第3条 この条例の規定による退職手当は、第1条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するもの(以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が22日以上ある月が引き続いて12月をこえるに至ったもので、そのこえるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第5条中25年以上勤続した者の退職に係る部分以外の部分及び第6条中公務上の負傷若しくは疾病(以下「傷病」という。)又は死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。

第2章 一般職の職員の退職手当

(普通退職の場合の退職手当)

第4条 次条第1項又は第6条第1項の規定に該当する場合を除く外、退職した者に対する退職手当の額は、その者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、給料の日額の25日分に相当する額とする。以下「給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 21年以上24年以下の期間については、1年につき100分の120

(長期勤続後の退職等の場合の退職手当)

第5条 25年以上勤続して退職した者(次条第1項の規定に該当する者を除く。)並びに20年以上25年未満の期間勤続し、その者の非違によることなく勧しょうを受けて退職した者及び勤務公署(これに準ずるものを含む。以下同じ。)の移転により退職した者に対する退職手当の額は、その者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の150

(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の137.5

2 前項の場合において、25年以上30年以下の期間勤続して退職した者(勤務公署の移転により退職した者を除く。)の退職手当を計算するときは、その者の給料月額に乗ずる割合は、同項の規定にかかわらず、その者の勤続期間のうち25年未満の期間については、前条各号に規定する期間の区分に応じ当該各号に掲げる割合とし、25年以上30年以下の期間については、1年につき100分の257.5とする。

(整理退職等の場合の退職手当)

第6条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者又は25年以上勤続し、その者の非違によることなく勧しょうを受けて退職した者及び公務上の傷病(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)別表第4に掲げる程度の廃疾の状態にある傷病とする。以下同じ。)又は死亡により退職した者に対する退職手当の額は、その者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の160

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の175

(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分190

(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の175

2 前項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもって退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

3 前項の基本給月額は、組合町村の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により給与が給料及び扶養手当に区分して支給される職員については、これらの月額の合計額とし、その他の職員については、この基本給月額に準じて組合長が定める額とする。

4 第1項及び第2項の規定は、過去の退職につき既にこれらの規定の適用を受け、かつ、退職の日の翌日から1年内に再び職員となった者が、その再び職員となった日から起算して1年内に退職した場合においては、適用しない。

(公務によることの認定の基準)

第7条 任命権者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のものであるかどうかを認定するに当たっては、職員の公務上の災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(退職手当の最高限度額)

第8条 第4条から第6条までの規定により計算した退職手当の額が、職員の退職の日における給料月額に60を乗じて得た額をこえるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(退職手当の算定の基礎となる給料月額)

第9条 退職手当の算定の基礎となる給料月額は、退職の日におけるその者の給料月額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料月額とする。ただし、次の各号に規定する場合においては、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第3項第1号に規定する給料表(以下本条中「給料表」という。)の適用を受ける職員が退職又は死亡前1年内に退職又は死亡の1年前の号給より1号給(公務上の傷病又は死亡により退職した場合においては、2号給。以下本号において同じ。)をこえて上位の号給に昇給している場合は、その退職又は死亡の1年前の号給より1号給上位の号給に相当する給料月額。ただし、職員として引き続く在職期間が1年未満であるときは、職員となったときに受けた給料月額をその退職又は死亡の1年前から受けていたものとみなし、また、その退職又は死亡前1年内に昇格し、又は給料表の適用を異にする職員となったことにより昇給と同様の結果を生じているときは、その新らしい職務の等級における給料額の幅(その職務の等級の最低の号給の額に達しない給料月額を受けている者又はその最高の号給の額をこえる給料月額を受けている者にあっては、その職務の等級の下位又は上位の職務の等級における給料額の幅)における前の職について給されていた給料月額に直近して多額なものをもって1号給上位の号給とみなし、これに直近して多額なものをもって2号給上位の号給とみなす。

(2) 給料表の適用を受けない職員が、退職又は死亡前1年内に給料額を増額されている場合(職員の一般的な給与水準の改訂に伴いその給料額の改訂が行われた場合を除く。)においては、当該職員の退職又は死亡前1年間の給料総額の12分の1に相当する額。ただし、職員としての引き続く在職期間が1年未満であるときは、その在職期間(勤務日数が1月未満であった月を除く。)中に支給を受けた給料総額を在職期間(勤務日数が1月未満であった月を除く。)の月数で除して得た額とする。

2 任命権者が職員の退職に際し、給与条例にもとずき特別昇給を行った場合において、組合町村の長から当該退職者に対する退職手当の算定の基礎とすべき給料月額につき、前項但書の規定を適用しない旨組合長に申出があったときは、同項但書の規定にかかわらず退職の日におけるその者の給料月額を基礎として退職手当の額を計算するものとする。

(勤続期間の計算)

第10条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第13条第1項各号の一に該当する場合及び一般職の職員が引き続き特別職の職員となった場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職、同法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由に因り現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が、引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間及び職員が第24条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となったときにおける、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前4項の規定を準用する。ただし、退職によりこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

6 前5項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第4条(傷病又は死亡による退職に係る場合に限る。)第5条又は第6条第1項の規定による退職手当を計算する場合にあっては1年未満)の場合には、これを1年とする。

7 前項の規定は、第6条第2項又は第15条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

8 第15条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については前7項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

(非常勤職員の勤続期間の計算)

第11条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第3条第2項に規定する者、その者の同項に規定する勤務した日が引き続いて12月をこえるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第3条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した日が引き続いて12月をこえるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月をこえる期間勤務したもの、その職員となる前の引き続いて勤務した期間

(非常勤職員以外の公務員期間の取扱)

第12条 第10条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第3条第2項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(退職手当の支給制限)

第13条 第4条から第6条までの規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)は、次の各号の一に該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者

(3) 地方公務員法第37条第2項の規定に該当し退職させられた者又はこれに準ずる者

2 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、その退職については、退職手当を支給しない。ただし、一般職の職員が引き続き特別職の職員となった場合はこの限りでない。

第3章 特別の退職手当

(予告を受けない退職者の退職手当)

第14条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第15条 勤続期間6月以上で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年の期間内に失業している場合においては、当該退職の日においてその者がすでに支給を受けた一般の退職手当及び前条の規定による退職手当の額が、その者を失業保険法(昭和22年法律第146号)の規定による離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6月以上であった者と、その者の勤続期間を同法の規定による離職の日まで引き続き同一事業主に被保険者として雇用された期間(勤続期間が1年未満である者については、同法の規定による離職の日まで引き続き同一事業主に被保険者として雇用された期間が1年未満である場合における離職の日以前一年内の通算した被保険者期間)とみなして同法の規定を適用した場合に同法の規定によりその者に支給することができる失業保険金の額に満たないときは、当該退職手当の外、その差額に相当する金額を同法の規定による失業保険金の支給の条件に従い退職手当として支給する。

2 前項の規定による退職手当は、その者がすでに支給を受けた一般の退職手当及び前条の規定による退職手当の額をその者につき失業保険法の規定により計算した失業保険金の日額(以下「失業保険金の日額」という。)で除して得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に等しい日数をこえて失業している場合に限り、そのこえる部分の失業の日数に応じて支給する。

3 第1項の規定に該当する場合において、退職した者が一般の退職手当及び前条の規定による退職手当の支給を受けないときは、同項に規定する失業保険金の額に相当する金額を退職手当として支給する。

4 第1項又は前項の規定による退職手当(以下「失業保険金に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者が、退職の日の翌日から起算して1年内に再び職員となり、退職した場合において、新たに受給資格を有することとなったときは、その退職の日以後は、前の受給資格に基づく失業保険金に相当する退職手当は支給しない。

5 前項の場合において、前の受給資格に係る基準日数(第1項の規定に基づき失業保険法第20条第1項又は第20条の2第1項若しくは第2項の規定を適用した場合にこれらの規定により失業保険金を支給することができる日数をいう。以下同じ。)からすでに支給を受けた一般の退職手当及び前条の規定による退職手当の額を失業保険金の日額で除して得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた数。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が新たな受給資格に係る退職の日の翌日から前の受給資格に係る失業保険金に相当する退職手当の支給を受けることができる期間(以下「受給期間」という。)の満了する日までの日数から前の受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、前の退職の日の翌日から再び職員となった日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、新たな受給資格に係る退職の日の翌日から前の受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)が、新たな受給資格に係る基準日数をこえるときは、新たな受給資格に基づく失業保険金に相当する退職手当の算定の基礎となる第1項の失業保険金の額の算定については、当該日数にそのこえる日数を加算した日数を、基準日数とみなして、失業保険法(第20条の2第3項に係る部分を除く。)の規定を適用するものとする。

6 失業保険金に相当する退職手当の支給を受ける者が失業保険法第20条の3第1項に規定する場合の公共職業訓練等に相当する公共職業訓練等を受ける場合において、当該公共職業訓練等を受け終わる日が、退職の日の翌日から起算して1年の期間を経過した日以後の日であるときは、当該日まで失業保険金に相当する退職手当を支給する。

7 第1項第3項及び前項に定めるもののほか、失業保険金に相当する退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給することができる。

(1) 失業保険法第25条に規定する公共職業訓練等に相当する公共職業訓練等を受けている者については、技能習得手当

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者については、寄宿手当

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業につくことができない者については、傷病給付金

(4) 就職するに至った者については、就職支度金

(5) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する者については、移転費

8 前項第3号に掲げる退職手当(以下「傷病給付金に相当する退職手当」という。)は、支給残日数をこえては支給しない。

9 第7項第4号の規定に該当する者は、受給資格を有する者で、その就職するに至った日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(第5項の規定の適用を受ける者については、同項の規定により基準日数とみなされる日数とし、失業保険法第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には、これらの日数に当該措置に基づき失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1以上であるものとする。

10 第7項第4号に掲げる退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である者 失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額

(2) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上、3分の2未満である者 失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額

11 前3項に規定する支給残日数は、受給資格を有する者につき、当該受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至った日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

12 傷病給付金に相当する退職手当又は、就職支度金に相当する退職手当の支給があったときは、第1項又は第3項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する額のこれらの規定による退職手当の支給があったものとみなす。

13 第7項第1号から第5号までに掲げる退職手当は、それぞれ失業保険法第25条第1項に規定する技能習得手当、同条第2項に規定する寄宿手当、第26条第1項に規定する傷病給付金、第26条の2第1項に規定する就職支度金及び第27条に規定する移転費の支給の条件に従い支給する。

14 本条の規定による退職手当は、失業保険法又は船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

第4章 特別職の職員の退職手当の特例

(普通退職の場合の退職手当)

第16条 次条の規定に該当する場合を除く外、特別職の職員が退職した場合における当該職員としての在職期間に対する退職手当の額は、その者の給料月額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 長としての勤続期間については、1年につき100分の300

(2) 助役としての勤続期間については、1年につき100分の220

(3) 収入役としての勤続期間については、1年につき100分の190

(4) 教育長としての勤続期間については、1年につき100分の150

2 特別職の職員としての在職期間が6月以上1年未満(傷病若しくは死亡による退職に係る場合又は次条の規定に該当する場合にあっては1年未満)の場合には、これを1年とみなして退職手当を計算し、またその在職期間に1月以上1年未満の端数がある場合には、その端数の期間に相当する退職手当を月割により計算して加算するものとする。

(公務傷病等に因る退職の場合の退職手当)

第17条 公務上の傷病又は死亡により退職した者又は町村合併等による町村の消滅に因り失職した者に対する退職手当の額は、前条の規定により計算した額に100分の150を乗じて得た額とする。

(退職手当の加給)

第18条 組合町村は、特別職の職員が退職した場合において、その在職中における功労に酬いるため特に必要があると認めるときは、第16条又は第17条の規定による退職手当の額に当該組合町村の負担においてその必要と認める額を加算して支給すべき旨組合長に申出でることができる。

2 前項の申出があったときは、組合長は、第16条又第17条の規定により計算した退職手当の額にその申出でにかかる金額を加算した額をもって当該特別職の職員に対する退職手当の額とする。

3 第1項の申出は、当該職員が退職した日から1月以内になさなければならない。

(退職手当の支給時期)

第19条 特別職の職員に対する退職手当は、退職の都度これを支給する。

(退職手当の算定の基礎となる給料月額)

第20条 特別職の職員の退職手当の算定の基礎となる給料月額は、当該職員の退職又は死亡前1年間の給料総額の12分の1に相当する額とする。ただし、同一の職の職員としての引続く在職期間が1年未満であるときは、その在職期間(勤務日数が1月未満であった月を除く。)中に支給を受けた給料総額を在職期間(勤務日数が1月未満であった月を除く。)の月数で除して得た額とする。

(退職手当の支給制限に関する規定の準用)

第21条 第13条第1項の規定は、特別職の職員の退職手当にこれを準用する。

第5章 補則

(遺族の範囲及び順位)

第22条 第3条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が、2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(起訴中に退職した場合の退職手当の取扱)

第23条 職員が刑事事件に関し起訴された場合で、その判決の確定前に退職したときは、一般の退職手当及び第14条の規定による退職手当は、支給しない。ただし、禁こ以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

2 前項但書の規定により退職手当の支給を受ける者が、既に第15条の規定による退職手当の支給を受けている場合においては、前項但書の規定により支給すべき退職手当の額から既に支給を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、前項但書の規定により支給すべき退職手当の額が既に支給を受け、第15条の規定による退職手当の額以下であるときは、前項但書の規定による退職手当は、支給しない。

(職員以外の地方公務員等となった者の取扱)

第24条 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

(一般負担金の割合)

第25条 組合規約第16条第1項の規定による一般負担金の割合は、職員の給料月額の1000分の75以内とし、毎年度の負担割合は組合議会の議決を経て組合長がこれを定める。

(特別負担金)

第26条 組合町村は、職員が次に掲げる事由の1に該当することにより退職し退職手当の支給を受けるときは、当該職員に支給すべき退職手当の額と、その者が第4条(25年以上勤続し、その者の非違によることなく勧しょうを受けて退職した者については第5条)の規定の適用を受けるものと仮定した場合に支給すべき退職手当の額との差額に相当する金額を負担するものとする。

(1) 20年以上勤続し、その者の非違によることなく勧しょうを受けて退職したとき。

(2) 勤務公署の移転により退職したとき。

(3) 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職したとき。

2 第9条第2項の規定により組合町村の長から退職手当の算定の基礎とすべき給料月額につき組合長に申出でがあったことにより同条同項の規定により計算した退職手当を支給するときは、組合町村は、その額と同条第1項但書の規定の適用を受けるものと仮定した場合に支給すべき退職手当の額との差額に相当する金額を負担するものとする。

(特別負担金の納付時期)

第27条 第18条及び前条の規定による組合町村の負担金は、当該職員が退職した日の属する月の翌月末日までに組合に納付しなければならない。

(端数計算)

第28条 第2章乃至第4章の規定による退職手当又は第25条又は第26条の規定による負担金の計算において1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(退職手当の裁定及び調査)

第29条 退職手当の支給を受ける権利は、組合長がこれを裁定する。

2 前項の規定により裁定するため必要と認めるときは、組合長は、組合町村に対し書類の提出を求め、又は組合町村の職員について必要な事項を調査し若しくは書類の提出を求めることができる。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第30条 この条例の実施に関し必要な事項は、組合長が定める。

(施行日及び適用日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日以後の退職に困る退職手当について適用する。

(退職手当計算の特例)

第2条 昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職する職員が、適用日以後最初に退職し、退職手当を支給する場合において、その者の引き続く在職期間中に一般職の職員としての在職期間と特別職の職員としての在職期間とがあるときは、その者に対する退職手当は、一般職の職員としての在職期間に対応する退職手当と、特別職の職員(長、助役、収入役をいう。以下本項中同じ。)としての在職期間に対応する退職手当とを各別に計算し、これを合算した額をもってその者の退職手当の額とする。この場合において退職手当の算定の基礎となる給料月額は、一般職の職員又は特別職の職員としての最終の退職の日における給料月額による。ただし、適用日以後最初に退職した日に引続く同一の職の在職期間に対応する退職手当を計算する場合の給料月額については、第2章第9条又は第4章第20条の規定を適用する。

2 前項の規定により計算した退職手当の合算額が、その者の職員としての引き続く在職期間がすべて一般職の職員であったと仮定して第2章第4条(勤続期間が25年以上の者については第5条)の規定により計算した退職手当の額より少いときは、前項の規定にかかわらず本項の規定により計算した退職手当の額をもってその者の退職手当の額とする。

(期待権の保障)

第3条 適用日の前日から引続き在職する職員が、適用日以後最初に退職し退職手当を支給する場合において、この条例(以下「新条例」という。)の規定により計算した退職手当の額が、適用日の前日にその者が属していた組合町村の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により計算した退職手当の額より少ないときは、新条例の規定により計算した退職手当の額に、その差額に相当する額を加えた額をもってその者の退職手当の額とする。

2 前項の規定による退職手当の加算に要する費用は、当該組合町村の負担とし、当該職員が退職した日の属する月の翌月末日までに組合にこれを納付しなければならない。

(整理退職の特例)

第4条 適用日の前日から引き続き在職する職員のうち職員としての勤続期間が10年以上を有し、かつ、年齢50年以上で、その者の非違によることなく勧しょうを受けて退職した場合には、新条例第2章第6条の規定に該当する場合のほか当分の間、同条の規定による退職手当を支給することができる。

2 第5章第26条第1項及び第27条の規定は、前項の規定による退職手当を支給する場合にこれを準用する。

(過去に退職手当を受けた場合の特例)

第5条 適用日の前日から引続き在職する職員で当該職員がその引き続く在職期間中に町村合併が行われたことに因り失職し、その失職を事由として旧条例の規定により退職手当の支給を受けているときは、その者に対する退職手当は、旧条例による退職手当の支給を受けなかったものと仮定して新条例により計算した退職手当の額から旧条例によりすでに支給を受けた退職手当の額を控除した額をもってその者の退職手当の額とする。

2 前項の規定により旧条例により支給された退職手当の額を控除して退職手当を支給したときは、組合は、その控除額に相当する額を町村合併の際当該退職手当を支給した組合町村又は旧町村の区域を包轄する組合町村へ交付するものとする。

(調整手当等の取扱)

第6条 第2章第6条第3項に規定する職員に、調整手当を支給することとされているときは、その調整手当が支給される間、同項中「及び扶養手当」とあるは、「扶養手当及び調整手当」とし、また、暫定手当を支給することとされているときは、その暫定手当が支給される間、同項中「及び扶養手当」とあるは、「扶養手当及び暫定手当」として同項の規定を適用する。

(非常勤職員に対する経過措置)

第7条 常時勤務に服することを要しない者で適用日の前日に雇用されている者が、適用日以後最初に退職した場合(新条例第1章第3条第2項の規定により職員とみなされる場合を除く。)において旧条例の規定によれば退職手当の支給を受けることができた者に該当するときは、その者を新条例第1章第3条第1項の職員とみなして退職手当を支給する。

2 職員の適用日の前日を含む月以前における旧条例に規定する常勤を要しない職員としての勤続期間は、旧条例の規定により計算し、これを同月後の引き続いた勤続期間に加算するものとする。

3 新条例第1章第3条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した日が引き続いて6月をこえるに至った場合(第1項の規定に該当する場合を除く。)には、当分の間、その者を同項の職員とみなして、新条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する新条例第2章第4条から第6条までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。

4 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する新条例第2章第10条のこの規定の適用については、同条中「12月」とあるのは、「6月」とする。

(昭和39年3月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和43年3月29日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正規定(以下「改正条例」という。)第2条、第16条、第17条及び第25条の規定は、昭和43年4月1日から施行する。

2 改正条例施行の際、現に組合町村の長、助役又は収入役の職にある者が、改正条例施行の日以後最初に退職し退職手当を支給する場合における退職手当の計算は、当該職員の勤続期間の起算日から退職の日までの全期間につき改正条例の規定による支給率を適用する。

3 前項の規定により計算した退職手当の額が、改正前の規定により計算した場合の退職手当の額よりも少額となるときは、前項の規定にかかわらず改正前の規定により計算した退職手当の額をもってその者の退職手当の額とする。

4 第2項又は第3項の規定の適用をうけた職員が、今後も引続き同一の職に在職した後、退職した場合において、退職の都度支給すべき退職手当についても亦前項の規定の例による。この場合当該職員が退職後60日以内に同一の職に就職したときは、前段の規定の適用については同一の職に引続き在職したものとみなす。

5 改正条例施行の際、現に組合町村の教育長の職にある者が、改正条例施行の日以後最初に退職し退職手当を支給する場合における退職手当の計算は、当該職員の勤続期間のうち、勤続期間の起算日から昭和43年3月31日までの期間については、改正前の規定による支給率により、また、同年4月1日から退職の日までの期間については、改正条例の規定による支給率により各別に計算し、これを合算した額をもってその者の退職手当の額とする。

6 第3項の規定は、前項の規定の適用をうけた教育長にかかる退職手当の支給につきこれを準用する。この場合第3項中「前項の規定」とあるは、「第5項の規定」と読み替えるものとする。

7 改正条例施行の際、現に組合町村の教育長の職にある者は、その者に支給されるべき退職手当につき昭和43年4月1日から同年5月31日までの期間内に、改正条例「第2条、第16条、及び第17条並びに附則第5項及び第6項、次項において亦同じ。)の規定の適用を除外せられたい旨を組合長に申し出ることができる。

8 前項の申し出があったときは、組合長はその申し出にかかる職員に対する退職手当は、改正条例の規定にかかわらず改正前の規定を適用するものとする。

9 附則第6条を次のように改める。

〔次のよう略〕

10 京都府町村職員の退職手当に関する条例の臨時特例に関する条例(昭和38年京都府町村職員退職手当組合条例第9号)は、昭和43年3月31日限りこれを廃止する。

京都府町村職員の退職手当に関する条例

昭和38年1月22日 条例第1号

(昭和43年3月29日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和38年1月22日 条例第1号
昭和39年3月17日 条例第10号
昭和43年3月29日 条例第17号