○笠置町消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則
平成4年12月18日
規則第7号
(設置)
第1条 笠置町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成4年笠置町条例第19号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、本町に笠置町消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(審査委員会)
第2条 審査委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には副町長を、委員には次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務財政課長
(2) 相楽中部消防組合消防本部消防長
(3) 消防団長
(4) 議会総合常任委員会委員長
2 委員長は、審査委員会に関する事務を掌理する。
3 委員長に事故があるときは、総務財政課長がその職務を代理する。
4 審査委員会は、委員長が招集し、議長となる。
5 審査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 審査委員会の会議の議事は出席議員の半数をもってこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
7 審査委員会の庶務は、総務財政課において処理する。
(1) 殉職者賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の場合
イ 死亡診断書又はこれに代わるべき書類
ウ 賞じゅつ金を受けるべき者が、条例第4条の規定による先順位者であることを証明するに足りる戸籍謄本又は除籍謄本(除籍謄本である場合又は賞じゅつ金を受けるべき者が殉職者と戸籍を異にする場合には、その者の戸籍抄本を添えるものとする。)
エ 賞じゅつ金を受けるべき者の住民票の写し
オ 賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出をしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類
カ 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者(オに該当する者を含む。)以外の者であるときは、殉職者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証明する書類
キ 殉職者が遺言で賞じゅつ金を受けるべき者を指定したときは、その事実を証明する書類
(2) 障害者賞じゅつ金の場合
イ 医師の診断書
(審査委員会の招集及び審査結果の通知)
第4条 委員長は、前条に規定する賞じゅつ金授与審査請求書を受けたときは、速やかに委員会を招集して審査を行い、その結果を文書をもって町長に通知するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるものを除くほか、委員会に関して必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成16年7月1日から施行する。