○笠置町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
平成4年9月21日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、笠置町に勤務する消防団員(以下「消防団員」という。)に対する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 町長は、消防団員が消防業務及び水防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行したことにより災害を受け、そのために死亡し、又は障害の状態となった場合においては、この条例の定めるところにより賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金
この額は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって町長が定める。
(2) 障害者賞じゅつ金
この額は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって町長が定める。
(殉職者特別賞じゅつ金授与の要件)
第3条の2 町長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の2第2項の例による。
(審査)
第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、笠置町消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
障害者賞じゅつ金 | |
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第8項(第6項第1号を除く。)までの規定の例による。