○笠置町産業振興会館設置及び管理条例施行規則

平成2年6月20日

規則第3号

(設置)

第1条 この規則は、笠置町産業振興会館設置及び管理条例(平成2年笠置町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請及び使用料)

第2条 笠置町産業振興会館(以下「産業会館」という。)を使用しようとする者は、笠置町産業振興会館使用許可申請書(別記様式)により7日前までに使用料を添え、町長の許可を受けなければならない。

2 当日産業会館を使用しなくなったとき、納付した使用料は還付しない。

(許可の取消し及び許可の制限等)

第3条 町長は、産業会館において必要が生じたとき又は次の行為があったときは、許可を取り消すことができる。

(1) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(2) 使用に関して職員の指示に違反する行為があったとき。

2 町長は、管理上、必要と認めるときは前条第1項の許可を制限することができる。この場合において、町に損害賠償の責任はないものとする。

3 納付済み使用料について、町長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(行為の禁止)

第4条 使用者は、町長の許可なく次の行為をしてはならない。

(1) 会館内外に工作物を設け、又は特殊な設備を施すこと。

(2) 建物に釘・ピンを打ち、又は貼り紙をすること。

(3) 酒類を伴う会合、行事、儀式。ただし、町が主催し、又は共催する場合は、この限りでない。

(4) 劇薬、爆発物及び可燃性物質の持込み

(5) 会館内外の設備の無断使用及び操作

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用制限の解除)

第5条 条例第8条第2項の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第1項第1号において、笠置町商工会に登録があり、事業の拠点が笠置町内である団体が行うもの

(2) 条例第8条第1項第4号において、演説会、報告会等町長が認めるもの

(使用者の責任)

第6条 使用者は、その使用する施設及び設備の保全管理につき全責任を負うものとする。このため損害を与えた場合は、使用者が全額弁償しなければならない。

2 使用者は、使用後責任をもって清掃し、使用前の状態を復元しなければならない。

3 使用者は、館内外の施設及び設備を破損し、又は異常を認めたときは、速やかに職員に届け出なければならない。

4 使用者は、所定場所以外で喫煙をしてはならない。

5 第3条及び第4条の事項を遵守しなければならない。

(使用の禁止)

第7条 使用者は、条例及びこの規則に違反したときは、以降の使用を禁止する。

(災害避難の利用)

第8条 産業会館は、緊急又は災害発生時の避難施設として利用することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成27年2月1日から施行する。

画像

笠置町産業振興会館設置及び管理条例施行規則

平成2年6月20日 規則第3号

(平成27年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成2年6月20日 規則第3号
平成12年3月16日 規則第4号
平成18年10月23日 規則第5号
平成20年9月17日 規則第3号
平成26年9月24日 規則第8号