○笠置町産業振興会館設置及び管理条例
平成2年3月24日
条例第9号
(設置)
第1条 地域産業の振興を図るとともに、住民相互の交流を深め豊かな地域社会の形成と住民福祉の向上を図るため、笠置町産業振興会館(以下「産業会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 産業会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 笠置町産業振興会館
位置 笠置町大字笠置小字佃46番地外
(事業)
第3条 産業会館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 産業会館及びこれに附属する設備(以下「施設等」という。)の使用に関すること。
(2) 町産業振興に資するための研修その他の事業に関すること。
(3) 住民の文化、芸術等普及及び知識向上に関すること。
(4) 産業会館使用者の利便性を向上するために町運営によるコーヒー、ジユース等の軽飲食類及び町物産品の販売及び展示に関すること。
(管理及び所管)
第4条 産業会館は、町長がこれを管理し、商工観光課が所管する。
(開館時間及び休館日)
第5条 産業会館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、原則夜間使用は午後10時までとし、以降の延長は認めないものとする。
(2) 休館日は、毎週月曜日とする。ただし、休館日が祭日の場合はその翌日を休館日とし、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用料)
第6条 産業会館の使用料は、別表に定める金額の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額の合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(1) 笠置町・相楽東部広域連合が主催する会議及び事業
(2) 区又は自治会が主催する会議及び事業
(3) 笠置町・相楽東部広域連合が共催し、又は後援する会議及び事業
(使用の制限)
第8条 町長は、次の事項に該当すると認めたときは、産業会館の使用を許可しない。
(1) 個人及び団体が営利を目的とする集会又は販売事業
(2) 特定の宗教のための布教又は利害を与える集会及び事業
(3) その他条例及び規則に反すると認めたこと。
(4) 政党・政治活動の集会及び事業
2 前項各号の規定において、規則で定めるものについては、使用の制限は行わない。
(規則への委任)
第9条 産業会館の使用料及びこの条例に定めるもののほか、管理運営に関する必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第13号)
この条例は、平成13年11月15日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の規定については、円滑な業務の実施を図るため、平成30年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
附則(令和元年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(別表備考に係る部分を除く。)による改正後の笠置町産業振興会館設置並びに管理条例第6条の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
単位:円
部屋名 使用時間帯 | 1階和室 | 1階第1研修室 | 1階第2研修室 | 2階第1会議室 | 2階第2会議室 | ホール |
| 各部屋冷暖房使用料 |
午前9:00~午後0:00 | 926 | 926 | 926 | 1,852 | 1,852 | 3,704 | 1,482 | |
午後1:00~午後5:00 | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 2,778 | 2,778 | 5,556 | 2,038 | |
午後5:00~午後10:00 | 2,315 | 2,315 | 2,315 | 4,630 | 4,630 | 9,260 | 2,593 | |
(終日) 午前9:00~午後10:00 | 4,630 | 4,630 | 4,630 | 9,260 | 9,260 | 18,519 | 6,204 |
備考
1 町外者の各部屋使用料は、上表の金額の2倍とする。
また、ホール使用料は、2階第1会議室及び第2会議室の全面使用となる。
2 時間超過のときは、当該時間が1時間未満の場合は次の時間帯使用料の2分の1の額を付加するものとし、1時間以上の超過は認めないものとする。