○笠置町工場誘致条例による固定資産税の減免規則
平成元年4月13日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠置町工場誘致条例(昭和63年笠置町条例第14号。以下「条例」という。)に基づく固定資産税の減免について必要な事項を定めるものとする。
(減免の範囲)
第3条 条例第5条第1号の規定による固定資産税の減免については、事業の用に供するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式 略
○笠置町工場誘致条例による固定資産税の減免規則
平成元年4月13日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠置町工場誘致条例(昭和63年笠置町条例第14号。以下「条例」という。)に基づく固定資産税の減免について必要な事項を定めるものとする。
(減免の範囲)
第3条 条例第5条第1号の規定による固定資産税の減免については、事業の用に供するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式 略
平成元年4月13日 規則第2号
(平成元年4月13日施行)
◆ | 平成元年4月13日 | 規則第2号 |