○笠置町工場誘致条例による固定資産税の減免規則

平成元年4月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠置町工場誘致条例(昭和63年笠置町条例第14号。以下「条例」という。)に基づく固定資産税の減免について必要な事項を定めるものとする。

(申請書の提出)

第2条 条例第3条の指定工場が条例第5条第1号の奨励措置を受けようとする場合は、固定資産税減免申請書(別記様式)を毎年1月末日までに町長に提出しなければならない。

(減免の範囲)

第3条 条例第5条第1号の規定による固定資産税の減免については、事業の用に供するものとする。

(減免の取消し及び経費の返納)

第4条 虚偽の申請により固定資産税の減免を受けた場合及び条例第11条の規定により指定工場の指定を取り消された場合は、直ちに減免を取り消すものとし、同条の規定により奨励措置に要した経費の返納を命ずる。

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式 略

笠置町工場誘致条例による固定資産税の減免規則

平成元年4月13日 規則第2号

(平成元年4月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成元年4月13日 規則第2号