○笠置町工場誘致条例

昭和63年9月20日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、本町において工場を設置する場合に、その奨励措置等を行うことによって工場の設置を容易にし、もって産業の振興と本町の健全な発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 物品の製造・保管又は加工に必要な工場及びその附属施設をいう。

(2) 固定資産 工場を構成する土地・建物及び償却資産(固定資産税の課税客体となるものをいう。)をいう。

(3) 新設 新たに設置するものをいう。

(適用工場)

第3条 この条例による奨励措置の対象となる工場(以下「指定工場」という。)は、次の各号の要件を全て満たすもので、確実な計画を有するもののうちから町長が指定したものをいう。

(1) 地域産業の振興上適当と認めるもの

(2) 工場に雇用される常用従業員が20人を超える見込みがあるもの。ただし、日々雇用は除く。

(3) 公害防止等の措置が十分で、生活環境に支障を及ぼさないと認められるもの

(4) 投下固定資産総額が、5,000万円以上のもの

(指定の申請)

第4条 前条の規定に該当するものが、奨励措置を受けようとするときは、規則に定めるところにより指定申請書を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、笠置町工場誘致審議会の意見を聴いて、適当と認められる工場について指定することができる。

3 町長は、前条の指定について必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(奨励措置)

第5条 町長は、前条の規定により奨励措置の指定を受けたものに対し、次に掲げる奨励措置を行うことができる。

(1) 固定資産税の減免

(2) 利子補給金の交付

(3) 工場設置のための便宜供与

(固定資産税の減免)

第6条 固定資産税の減免は、指定工場が初めて固定資産税の課税の対象となる年度を初年度として、5年間毎年度当該指定工場に係る固定資産税について2分の1を減免することができる。

(利子補給金の交付)

第7条 利子補給金は、指定工場の設置に必要な固定資産の取得に要した経費のうち、公的機関及び一般金融機関の貸付金で、特に町長が認めた5年以上の長期借入金に対し年利率1パーセント以内の額を限度(その額が年100万円を超えるときは、100万円とする。)として、予算の範囲内で当該指定工場の操業開始日から5年間交付することができる。

(便宜供与)

第8条 便宜供与は、必要に応じ次に掲げる事項について協力援助することができる。

(1) 労働力の確保

(2) 公共性のある道路、水道及び排水路等の整備

(3) その他町長が必要と認める事項

(変更の届出)

第9条 第4条の規定により指定を受け、第5条の奨励措置を受けたものが、次の各号に該当するときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第4条に規定する指定申請書の記載事項に変更があったとき。

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(指定の承継)

第10条 町長は、譲渡、相続その他の理由により指定工場の指定を受けたものに変更が生じたときは、その承継人に奨励措置を行うものとする。

(指定の取消し等)

第11条 町長は、指定工場の指定を受けたものが、次の各号に該当するときは、指定工場の指定を取り消し、奨励措置の停止処分をするものとし、奨励措置に要した経費の全額又は一部を返納させることができる。

(1) 指定工場を当該事業以外の用途に供したとき。

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(4) 町税の義務を怠ったとき。

(5) 公害等により住民生活環境に支障を及ぼしたとき。

(6) 虚偽の申請その他不正行為により指定工場の指定を受けたとき。

(7) この条例又は規則に違反したとき。

(指定工場の復活)

第12条 前条第1号から第5号までの理由により指定工場の取消し又は停止を受けたものが、その日から起算して30日以内にその理由を排除したときは、町長は当該処分を取り消し、奨励措置を継続することができる。

(報告及び調査)

第13条 町長は、指定を受けたものに対して必要な事項について報告を求め、又は調査することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

笠置町工場誘致条例

昭和63年9月20日 条例第14号

(昭和63年9月20日施行)