○笠置町工場誘致条例施行規則
昭和63年9月20日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠置町工場誘致条例(昭和63年笠置町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利子補給金の交付申請書)
第4条 利子補給金の交付を受けようとする者は、毎年2月末日までに利子補給金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付)
第5条 前条の交付申請に基づく利子補給金は、当該年度末に交付する。
2 返済遅延に伴う延滞利子が加算された場合は、利子補給金を交付しない。
(指定の取消し、固定資産税の減免及び利子補給金の停止返納)
第7条 条例第11条の規定により指定の取消しを行うときは、指定取消通知書を、固定資産税の減免及び利子補給金についての返納を命ずるときは、返納命令書を交付し、指定の取消し又は返納を命ずる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略