○笠置町工場誘致条例施行規則

昭和63年9月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠置町工場誘致条例(昭和63年笠置町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により奨励措置を受けようとする者は、指定申請書(様式第1号)を工事着手前に町長に提出しなければならない。

(工場の指定)

第3条 町長は、前条の申請に基づき指定するときは、工場指定書(様式第2号)を交付する。

(利子補給金の交付申請書)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする者は、毎年2月末日までに利子補給金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第5条 前条の交付申請に基づく利子補給金は、当該年度末に交付する。

2 返済遅延に伴う延滞利子が加算された場合は、利子補給金を交付しない。

(変更等の届出)

第6条 第3条の規定により工場指定書の交付を受けた工場が条例第9条各号及び条例第10条の規定に該当するときは、その理由が生じた日から10日以内に様式第5号から様式第7号までの様式を町長に提出しなければならない。

(指定の取消し、固定資産税の減免及び利子補給金の停止返納)

第7条 条例第11条の規定により指定の取消しを行うときは、指定取消通知書を、固定資産税の減免及び利子補給金についての返納を命ずるときは、返納命令書を交付し、指定の取消し又は返納を命ずる。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

笠置町工場誘致条例施行規則

昭和63年9月20日 規則第7号

(昭和63年9月20日施行)