○笠置町国民健康保険規則
昭和62年8月26日
規則第1号
笠置町国民健康保険条例施行規則(昭和57年笠置町規則第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第8条)
第3章 被保険者(第9条―第19条)
第4章 保険給付(第20条―第39条)
第5章 基金(第40条)
第6章 雑則(第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び笠置町国民健康保険条例(昭和37年笠置町条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会
(所掌事項)
第2条 笠置町国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる事項について、審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 一部負担金の減免に関する事項
(3) 国民健康保険税の賦課方法に関する事項
(4) 国民健康保険税の減免に関する事項
(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(6) 保険施設の実施大綱の策定に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上必要な事項
(会長)
第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、町長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。
4 会長は、会議の議長となる。
5 会議は、条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。
6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(除斥)
第5条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、税住民課において処理する。
(会議録)
第7条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員と共に署名しなければならない。
第3章 被保険者
(1) 法施行規則第2条、第3条、第8条から第12条まで及び第13条の規定による届出書 様式第1号
(2) 法施行規則第5条の規定による届出書 様式第2号
(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出書 様式第3号
(4) 法施行規則第7条第1項又は第7条の4第4項の規定による申請書 様式第4号
(5) 法施行規則第24条の3の規定による申請書 様式第5号
第10条 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。
第11条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。
第12条 法施行規則第5条の2の規定による申請書には、当該事由を証する文書(町長が必要と認める場合に限る。)を添付しなければならない。
第13条 法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者の第1面上部には、(再)と押印するものとする。
第14条 法施行規則第13条の規定による届出書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付し、又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第6号及び第8号に関する場合を除く。
(被保険者証の更新又は検認)
第15条 町長は、被保険者証を2年に1回更新し、更新を行った日から1年を経過した日において必要があると認めるときは、検認をするものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
第16条及び第17条 削除
(被保険者証の無効の通知)
第18条 町長は、笠置町(以下「町」という。)に返還等されていない無効の被保険者証がある場合は、当該被保険者証の記号、番号等を関係療養取扱機関に通知するものとする。
(届出の遅延)
第19条 世帯主は、法施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは、様式第6号の理由書を当該届出の際に提出しなければならない。
第4章 保険給付
(看護の承認)
第20条 町は、被保険者が健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による基準看護の承認を受けていない療養取扱機関に収容された場合において、当該被保険者の病状が次の各号のいずれかに該当するときは、その病状又は手術の程度に応じ必要最小限度の期間について看護の給付を承認するものとする。
(1) その病状が重篤であって、絶対安静を必要とし、医師又は看護師が常時監視を要し、随時適切な処置を講ずる必要があるとき。
(2) その病状は、必ずしも重篤ではないが、手術のために比較的長期にわたり医師又は看護師が常時監視を要し、随時適切な処置を講ずる必要があるとき。
(3) その病状から判断し、常態として、次のいずれかに該当するとき。
ア 体位変換又は床上起座が不可又は不能である。
イ 食事及び用便につき介助を要する。
(移送の承認)
第21条 町長は、被保険者が傷病のため療養取扱機関まで歩行が不可能である場合又は歩行が著しく困難である場合及び転地療養又は帰郷療養等の必要がある場合であって、当該被保険者を移送する必要があると認められるときは、移送の給付を承認するものとする。
(看護及び移送の受給手続)
第22条 法施行規則第27条の11の規定による申講書は、様式第7号によるものとする。
(看護及び移送の給付の承認の通知)
第23条 町長は、看護又は移送の給付について、承認又は不承認の決定をしたときは、速やかに様式第8号の通知書を当該申請者に交付するものとする。
(一部負担金等の差額の支給)
第24条 法第43条第3項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は、様式第9号の請求書を町長に提出しなければならない。
(一部負担金の徴収猶予)
第25条 法第44条の規定による一部負担金の徴収猶予は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主(以下「世帯主」という。)が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において必要と認めるときは、6箇月以内の期限に限って一部負担金の徴収を猶予できるものとする。この場合において、当該世帯主が保険医療機関等に対して当該一部負担金を支払うべきものであるときは、当該保険医療機関等に対する支払に代えて当該一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯
(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額(以下「基準額」という。)以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3箇月分に相当する額以下である世帯
2 一部負担金の減免の期間は、療養に要する期間を考慮し1箇月単位の更新制で3箇月までを標準とする。ただし、3箇月までに期間を制限するものではない。この場合において、療養に要する期間が長期に及ぶ場合については、被保険者の生活実態に留意しつつ適切な福祉施策との連携を図ることとする。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第27条 法第44条の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、あらかじめ町長に対し申請書(様式第10号)を提出しなければならない。ただし、徴収猶予については急患その他緊急やむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出するものとする。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)
第28条 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、速やかに様式第11号の証明書を当該世帯主に交付するものとする。
2 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、様式第12号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(一部負担金の減免等の取消し)
第29条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。
2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部を取り消し、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りの申請その他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
第30条及び第31条 削除
(療養費の支給申請)
第32条 療養費の支給を受けようとする者は、様式第14号の申請書を町長に提出しなければならない。
第33条及び第34条 削除
(高額療養費の支給申請)
第35条 高額療養費の支給を受けようとする者は、様式第15号の申請書を町長に提出しなければならない。
(特別療養費給付の申請)
第36条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は、様式第16号によるものとする。
(第三者行為による被害の届出)
第37条 法施行規則第32条の6の規定による届出は、様式第17号によるものとする。
2 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
2 前項の請求書には、町において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可書の写しを添付しなければならない。
第5章 基金
(基金の繰替運用)
第40条 国民健康保険会計所属の経費支出について、歳計現金に不足を生じたときは、町長は、基金に属する現金を一時運用することができる。
2 前項の場合においては、当該年度の出納閉鎖期日までに繰戻しをしなければならない。
第6章 雑則
附則
1 この規則は、昭和62年9月1日から施行する。
2 この規則施行前において、改正前の規則の規定によって行った手続その他の行為で、この規則の規定に相当する手続その他の行為はこの規則によって行ったものとみなす。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第38条の次に1条を加える改正規定は、平成21年1月1日から適用する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
様式 略