○笠置町営住宅設置及び管理条例施行規則

平成10年3月30日

規則第3号

笠置町営住宅設置並びに管理条例施行規則(昭和 年笠置町規則第 号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、笠置町営住宅設置及び管理条例(平成10年笠置町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項の規定により町営住宅等の入居の申込みをしようとする者は、笠置町営住宅等入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(入居者資格調査のための必要な書類の提出)

第3条 町長は、条例第8条第3項の規定により入居者を決定しようとする場合は、入居予定者に対し、当該入居予定者及び同居させようとする者に係る次に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 住民票の謄本又は抄本

(2) 入居の申込みをした日前1年間の収入を証する書類

(3) 同居させようとする者が入居予定者の親族であることを証する書類

(4) 同居させようとする者が入居予定者の婚姻の予定者であることを証する書類

(5) 条例第6条第2項各号に規定する者であることを証する書類

(6) 条例第6条第3項各号のいずれかの場合に該当する者であることを証する書類

(7) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定の適用を受ける者であることを証する書類

(8) その他町長が必要と認める書類

(入居者決定の通知)

第4条 町長は、条例第8条第3項及び第10条第2項の規定により町営住宅等の入居者を決定したときは、その者に町営住宅等入居決定通知書(様式第2号)を交付する。

(老人世帯の条件)

第5条 町長は、条例第9条第5項に規定する町長定める要件は、60歳以上であり、かつ、同居させようとする親族の全てが次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

(1) 配偶者

(2) 18歳未満の児童及び生徒

(3) 重度若しくは中度の身体障害者又は精神的障害を有する者

(4) おおむね60歳以上の者

(請書)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

(連帯保証人)

第7条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、町内に居住し、独立の生計を営む者で当試入居者の収入以上を有するものでなければならない。

2 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 入居者は、連帯保証人に次に掲げる事実が生じたときは、直ちに連帯保証人を変更しなければならない。

(1) 第1項に規定する要件を欠いたとき。

(2) 破産の宣告及び後見又は保佐開始の審判を受けたとき。

(3) 死亡したとき。

4 入居者は、連帯保証人の変更があった場合は、当該変更後の連帯保証人に係る条例第11条第1項第1号に規定する請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(入居可能日)

第8条 条例第11条第4項の規定による入居可能日は、町営住宅等入居決定通知書(様式第2号)に記載して行うものとす。

(入居延期届)

第9条 条例第8条第3項、第9条第5項及び第10条第2項の規定により入居者と決定された者が、条例第11条第5項に規定する入居可能日から14日以内に入居できないときは、入居可能日の前日までに町営住宅等入居延期届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第10条 入居者は、条例第13条の規定により入居時から引き続き同居している親族以外の者を同居させる承認を得ようとするときは、町営住宅等同居承認申請書(様式第6号)に次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 入居者との関係を証する書類

(2) 同居させようとする者の収入を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(入居の承継)

第11条 条例第14条の規定により入居の承継を受けようとする者は、町営住宅等入居承継承認申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、原因発生後6箇月以内に、申請しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類

(2) 当該世帯の全ての構成員の関係を証する書類

(3) 当該承認を得ようとする者の収入を証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

第12条 削除

第13条 条例第16条第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第8号)に当該入居者及び同居者の過去1年間の収入を証明する書類及び条例第16条第2項に掲げる書類を添え、これを町長に提出して行わなければならない。

2 条例第16条第3項の規定による入居者に対する通知は、家賃・収入認定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(収入認定意見申出等)

第14条 入居者は、条例第16条第4項の規定による意見の申出は、前条第2項の家賃・収入認定通知書を受け取った日から30日以内に、収入認定意見申出書(様式第10号)を町長に提出して行わなければならない。

2 町長は、前項の申出があった場合において、条例第16条第3項の規定による認定を更正する必要があるときは家賃・収入認定更正通知書(様式第11号)により、同項の規定による認定を更正する必要がないときは家賃・収入認定審査通知書(様式第12号)により当該申出をした者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第15条 入居者は、条例第17条に規定する家賃の減免は、生活保護家庭程度以下の収入(療養費等の特例の出費を控除した後の収入をいう。)が基準であるものとする。

2 減免による減額は別表のとおりとし、減額後の家賃最低額は4,700円とすることができる。

3 条例第17条に規定する減免を受けようとするときは、町営住宅等家賃(敷金)減免承認申請書(様式第13号)に町長が必要と認める書類を添付の上、町長に申請しなければならない。

4 条例第17条に規定する徴収猶予は、支払能力の喪失が一時的なものであって、支払能力が6月以内に回復が期待できる場合とする。

5 条例第17条に規定する徴収猶予を受けようとするときは、町営住宅等家賃(敷金)徴収猶予承認申請書(様式第14号)に町長が必要と認める書類を添付の上、町長に申請しなければならない。

(督促)

第16条 条例第19条に規定する期限は、4箇月とする。

(併用承認の申請)

第17条 入居者は、条例第28条ただし書の規定により町営住宅等を他の用途に併用しようとするときは、町営住宅等併用承認申請書(様式第15号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(住宅の変更又は交換)

第18条 入居者は、条例第5条第6号に規定する住宅変更又は住宅交換を希望するときは、住宅変更願(様式第16号)又は住宅交換願書(様式第17号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(模様替え等の承認申請書)

第19条 入居者は、条例第29条第1項ただし書の規定により、町営住宅等を模様替えし、改築し、又は増築しようとするときは、町営住宅等模様替え(改築・増築)承認申請書(様式第18号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(収入超過者認定通知書)

第20条 条例第30条第1項の規定による収入超過者に対する通知は、収入超過者認定通知書(様式第19号)により行うものとする。

(高額所得者認定通知書)

第21条 条例第30条第2項の規定による高額所得者に対する通知は、高額所得者認定通知書(様式第20号)により行うものとする。

(収入超過者に関する認定に対する意見申出書)

第22条 条例第30条第3項の規定による収入超過者に関する認定に対し意見を述べるときは、収入超過者認定通知書(様式第19号)を受け取った日から30日以内に、収入超過者に関する認定意見申出書(様式第21号)を町長に提出して行わなければならない。

(高額所得者に関する認定に対する意見申出書)

第23条 条例第30条第3項の規定による高額所得者に関する認定に対し意見を述べるときは、高額所得者認定通知書(様式第20号)を受け取った日から30日以内に、高額所得者に関する認定意見申出書(様式第22号)を町長に提出して行わなければならない。

(高額所得者に対する明渡請求)

第24条 条例第33条第1項の規定による高額所得者に対する明渡請求は、町営住宅等明渡請求書(様式第23号)により行うものとする。

(町営住宅等の返還)

第25条 町営住宅等を返還しようとする者は、町営住宅等返還届(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

(明渡請求)

第26条 条例第40条第1項の規定による明渡請求は、町営住宅等明渡請求書(様式第23号)により行うものとする。

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第27条 条例第41条第5項の規定により町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指示監督を受け、次の業務を行わなければならない。

(1) 町営住宅の家賃の徴収及び納入並びにこれらの報告

(2) 使用者退去者の確認及びその報告

(3) 不正入居者の報告

(4) 住宅の破損箇所の発見及びその報告

(5) 各種の申請書に対する調査及び意見の陳述

(6) その他住宅監理員において住宅管理上必要と認め指示する事項

第28条 町長は、町営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 職務の遂行が不可能となったとき。

(2) 正当の事由をもって辞任を申し出たとき。

(3) 住宅管理に関して不正の行為があったとき。

(4) 故なく町営住宅管理人として職務を行わないとき。

(5) その他町営住宅管理人として不適当と認められるとき。

(敷地の目的外使用)

第29条 条例第43条の規定による目的外の使用の許可については、次の各号の承認基準に基づいて町長に承認を得なければならない。

(1) 営業等による利益を得ないもの

(2) 入居時の生活上一時的に使用によるもの

(3) その他福祉事業等による使用によるもの

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成24年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

笠置町営住宅家賃減免制度

1 減免適用収入月額及び減免割合は、次のとおりとする。

収入月額

減免割合

12箇月以内で適当と認められる期間

申請により更新もできる

89,200円を超え122,999円以下

1/10を減額

61,200円を超え89,200円以下

2/10を減額

43,200円を超え61,200円以下

4/10を減額

28,200円を超え43,200円以下

6/10を減額

28,200円以下

8/10を減額

(注)

① 生活保護者が長期入院加療により住宅扶助費停止のその期間

② 生活保護家庭で家賃が住宅扶助費の限度額を超えるその差額

③ 入居者や家族の病気により多額の出費が必要なとき及び災害等により著しい損害を受けたとき。

④ 失業給付受給者の給付制限期間(失業後受給を受けるまでの期間)

ただし、減免に係る収入状況は非課税所得及び特別控除を含む。

12箇月を限度とし、更新は可能とする。

2 減免事由は、条例第17条に定める内容とする。

3 減免した家賃の限度額は、4,700円とする。

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笠置町営住宅設置及び管理条例施行規則

平成10年3月30日 規則第3号

(平成24年6月12日施行)

体系情報
第8編 厚生/第3章 住宅
沿革情報
◆ 平成10年3月30日 規則第3号
◇ 平成11年12月22日 規則第2号
◇ 平成24年6月12日 規則第4号