○笠置町歯科診療所の管理及び運営に関する規則

平成5年12月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠置町歯科診療所の設置及び管理に関する条例(平成5年笠置町条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、笠置歯科診療所(以下「診療所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用者)

第2条 条例第4条第1項に規定する町長が必要と認めた者は、次に該当する者とする。

(1) 歯科医師法(昭和23年法律第202号)第2条に規定する医師免許の資格者

(2) 笠置町に居住し、又は居住する予定の者

(使用の申請及び許可)

第3条 条例第4条第1項の規定により診療所を使用しようとする者は、笠置町歯科診療所使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出して、使用許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を審査し、許可する場合は、笠置町歯科診療所使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(管理運営)

第4条 前条第2項の規定により使用許可を受けた者は、歯科診療業務を行うため、管理運営について別に歯科医療業務開設についての契約書を締結する。

(減免)

第5条 条例第7条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、笠置町歯科診療所使用料免除申請書(様式第3号)を町長に提出して、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を審査し、減額又は免除をする場合は、笠置町歯科診療所使用料減免承認通知書(様式第4号)により通知する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別記 略

笠置町歯科診療所の管理及び運営に関する規則

平成5年12月17日 規則第4号

(平成12年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成5年12月17日 規則第4号
平成12年3月16日 規則第3号