○笠置町歯科診療所の管理及び運営に関する規則
平成5年12月17日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠置町歯科診療所の設置及び管理に関する条例(平成5年笠置町条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、笠置歯科診療所(以下「診療所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者)
第2条 条例第4条第1項に規定する町長が必要と認めた者は、次に該当する者とする。
(1) 歯科医師法(昭和23年法律第202号)第2条に規定する医師免許の資格者
(2) 笠置町に居住し、又は居住する予定の者
(管理運営)
第4条 前条第2項の規定により使用許可を受けた者は、歯科診療業務を行うため、管理運営について別に歯科医療業務開設についての契約書を締結する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
別記 略