○笠置町歯科診療所の設置及び管理に関する条例

平成5年12月17日

条例第10号

(趣旨)

第1条 医療法(昭和23年法律第205号)の趣旨に基づき、地域の医療確保並びに地域住民の健康の保持及び増進を図るため歯科診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歯科診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 笠置歯科診療所

位置 笠置町大字笠置小字風呂鼻3番地

(管理者)

第3条 笠置歯科診療所(以下「診療所」という。)の管理は、町長が行う。

(使用者)

第4条 診療所に係る土地及び建物については、町長が必要と認めた者に使用させることができる。

2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、土地及び建物を善良な注意をもって良好に使用しなければならない。

(運営)

第5条 使用者は、第1条の目的を最も効果的に達成するため、歯科診療業務を営むものとする。

(使用料)

第6条 使用者は、月額50,000円(歯科診療所50,000円、歯科器具装置については、別に契約で定める額とする。)の使用料を納付しなければならない。

2 診療所の使用開始又は使用停止が月の中途である場合にあっては、その月の使用料は使用日数により日割計算とする。

3 使用料は、毎月町長の定める期日までに納付しなければならない。

(減免)

第7条 町長は、特別の事由があるものと認めるときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年9月1日から適用する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

笠置町歯科診療所の設置及び管理に関する条例

平成5年12月17日 条例第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成5年12月17日 条例第10号
平成12年3月16日 条例第4号
平成13年3月23日 条例第6号
平成15年9月22日 条例第22号
平成21年3月23日 条例第9号