○笠置町老人医療費の支給に関する条例施行規則

昭和58年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠置町老人医療費の支給に関する条例(昭和46年笠置町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条の医療保険各法)

第2条 条例第2条の医療保険各法は、次のとおりとする。

(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(2) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

第3条 削除

(受給者証の交付申請)

第4条 老人医療費の支給を受けようとする者は、あらかじめ老人医療費受給者証交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 本人又は配偶者及び扶養義務者の前年の所得の額を明らかにすることができる市町村長の証明書並びに扶養親族の有無及び数についての当該市町村長の証明書

(2) その他町長が必要と認めた書類

(受給者証の職権による更新)

第5条 受給者証は、毎年8月1日に更新する。

2 町長は、受給者及び非該当者が条例第2条に定める年齢の間、毎年更新時に交付申請があったものとみなし、公簿等による調査及び審査を行い、交付し、又は通知することができる。

(受給者証の交付)

第6条 町長は、前2条の規定による申請者を老人医療費の支給対象者として確認したときは、申請者に対して、老人医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(受給者証の返還)

第7条 受給者は、受給者としての資格に欠けたとき及び受給者証の有効期間が満了したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付申請)

第8条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、再交付を申請することができる。

2 前項の申請書には、次の事項を明記するものとし、その理由が失ったとき以外にあっては、使用できなくなった受給者証を添えなければならない。

(1) 受給者の氏名及び生年月日

(2) 再交付申請の理由

(3) 受給者証の番号

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。

(変更の届出)

第9条 受給者は、居住地、氏名等に変更があったときは、14日以内に受給者証と共に次の各号に掲げる事項を記載した変更届を町長に提出しなければならない。

(1) 受給者証番号

(2) 変更の日及び変更の理由

(3) 変更前・変更後の居住地又は氏名

(保険関係変更届)

第10条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、14日以内にその内容、その事由が生じた年月日及び受給者証の受給番号を町長に届け出なければならない。

(1) 受給者が加入者となっている保険者に異動があったとき、又は当該保険者の名称、保険者番号若しくはその事務所の所在地に変更を生じたとき。

(2) 受給者に係る被保険者及び組合に異動があったとき又はそれ等の者の住所、氏名若しくは被保険者証、組合員証の記号、番号に変更が生じたとき。

第11条 削除

(転出の届出)

第12条 受給者は、本町の区域内に居住地を有しなくなったときは、速やかに第9条各号に掲げる事項を記載した届書を提出しなければならない。

(死亡の届出)

第13条 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、14日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名

(2) 死亡した年月日

(3) 受給者証の番号

(老人医療費の支給申請)

第14条 条例第2条の規定により老人医療費の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 医療を受けた者の氏名

(2) 医療を受けた医療機関、薬局その他の名称及び所在地又は氏名及び住所

(3) 入院、入院外の別及び医療を受けた期間

(4) 医療に要した費用

(5) 受給者にあっては受給者証の番号

2 前項の申請書には、当該医療について条例第2条に規定する医療に関する給付が行われたことを証明した書類及び同項第4号に規定する医療に要した費用に関する証拠書類、その他町長が必要と認めた書類を添付しなければならない。

(一部負担金の減免申請)

第15条 町長は、条例第2条に規定する者で高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第69条第1項の規定を適用した場合に一部負担金の減免を受けることができるものに相当するものについては、当該減免されることとなる一部負担金に相当する額についても老人医療費として支給するものとする。

2 前項に規定する老人医療費の支給を受けようとする者は、老人医療の一部負担金減免申請書を町長に提出するものとする。この場合において、町長は、必要に応じ申請者に対して災害等の状況を明らかにすることができる書類の提出を求めることができるものとする。

3 町長は、申請の内容について審査した結果、医療費の支給を受けることができる者であることを確認したときは、支給額の範囲又は支給期間を決定し、老人医療費の一部負担金減免証明書を交付するものとする。

第16条及び第17条 削除

(老人医療費の支払の請求)

第18条 保険医療機関等は、条例第4条第1項の規定により医療を受けた者が当該保険医療機関等に支払うべき費用の支払を町長に請求しようとするときは、老人医療費請求書を町長に提出するものとする。

(第三者行為による被害の届出)

第19条 老人医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、老人医療費の支給を受け、又は受けようとするものは、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、町長に届け出なければならない。

(添付書類の省略)

第20条 町長は、この規則の規定により申請書又は届書に添付すべき書類により証明すべき事実を公簿によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

笠置町老人医療費の支給に関する条例施行規則

昭和58年2月1日 規則第1号

(平成20年4月1日施行)