○笠置町児童医療費の支給に関する条例施行規則

平成5年10月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠置町児童医療費の支給に関する条例(平成5年笠置町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例の規定により児童の医療費(以下「医療費」という。)の支給を受けようとする児童の保護者(以下「対象者」という。)は、児童医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(受給者証の交付)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、医療費の受給資格があると認めた児童(以下「受給者」という。)に児童医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付する。

(受給者証の返還)

第4条 対象者は、受給者が受給者としての資格に欠けたとき及び受給者証の有効期間が満了したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付申請)

第5条 対象者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、再交付を申請することができる。

2 前項の申請書には、次の事項を明記するものとし、その理由が失ったとき以外にあっては、使用できなくなった受給者証を添えなければならない。

(1) 対象者の氏名並びに受給者の氏名及び生年月日

(2) 再交付申請の理由

(3) 受給者証の番号

3 対象者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。

(一部負担金)

第6条 条例第4条に規定する一部負担金は1月につき200円とする。ただし、月の最初の診療の際に負担した額が200円に満たない場合は、その額とする。

(医療費の請求)

第7条 条例第5条第3項の規定により医療費の支給を受けようとする者は、保険医療機関等から当該医療に関する給付が行われたことの証明を受けた医療費助成金交付請求書(様式第3号)に必要事項を記載し、町長に請求しなければならない。

2 前項の請求書には、当該医療に要した費用に関する証拠書類を添付しなければならない。

(医療費の支払の請求)

第8条 保険医療機関等は、条例第5条第1項の規定により医療を受けた者が、当該保険医療機関等に支払うべき費用の支払を町長に請求しようとするときは、児童医療費請求書を町長に提出するものとする。

(変更の届出)

第9条 対象者は、児童医療費受給者証交付申請書の記載事項に変更があったときは、14日以内に受給者証と共に、変更内容及び変更理由等を記載した変更届を町長に提出しなければならない。

(資格喪失の届出)

第10条 対象者は、受給者の転出又は死亡等の理由により受給資格を喪失したときは、14日以内に喪失理由及び喪失年月日等を記載した喪失届を町長に提出するとともに、第4条の規定により受給者証を返還しなければならない。

(第三者行為による被害の届出)

第11条 医療費の支給事由が第三者行為によって生じたものであるときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときはその旨)並びに被害の状況を、直ちに、町長に届け出なければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の笠置町児童医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成19年9月1日以後に行われた医療に係る支給額について適用し、同日前に行われた医療に係る支給額については、なお従前の例による。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

様式 略

笠置町児童医療費の支給に関する条例施行規則

平成5年10月1日 規則第3号

(平成20年4月1日施行)