○笠置町児童医療費の支給に関する条例
平成5年10月1日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、児童の医療費(以下「医療費」という。)の一部を支給することにより、健やかに子供を産み育てる環境づくりをすすめるとともに、児童の健康の保持・増進と福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは、出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で児童を現に監護するものをいう。
3 この条例において「保険医療機関等」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関又は保険薬局その他厚生労働大臣の定める病院、診療所又は薬局をいう。
(対象者)
第3条 この条例において医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、笠置町の区域内に住所を有し、国民健康保険法及び別表に定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)による被保険者又は被扶養者である児童の保護者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定により扶助を受けている世帯に属する場合
(2) 笠置町福祉医療費の支給に関する条例(昭和50年笠置町条例第40号)により、福祉医療費受給者証の交付を受けている一人親家庭の児童である場合又は重度心身障害児である場合
(助成する医療費の範囲)
第4条 助成する医療費は、児童の疾病又は負傷について国民健康保険法又は医療保険各法の規定により医療の給付を受けた場合に対象者が負担すべき額以内とする。ただし、付加給付その他医療に関する法令等の規定による負担がある場合においては、当該負担額を控除するものとする。
(支給の方法)
第5条 児童が保険医療機関等で医療を受けた場合には、町長は、前条の規定により対象者に助成すべき医療費の限度において、当該対象者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた児童の保護者である対象者に対し、医療費の助成があったものとみなす。
3 対象者は第1項に定める支払を受けられない場合は、規則で定めるところの支給申請書を町長に提出しなければならない。
(受給者証)
第6条 町長は、規則の定めるところにより、対象者からの申請に基づき、児童医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
2 対象者は、保険医療機関等において児童が医療を受けるときは、医療保険各法に定める保険証と共に受給者証を提示しなければならない。
(届出)
第7条 対象者は、住所、氏名の変更その他規則で定める事由が生じたときは、その旨を速やかに届け出なければならない。
(不正利得の返還)
第8条 偽りその他不正の行為によってこの条例による医療費の支給を受けた者があるときは、町長は、その者から既に支給した医療費の額に相当する金額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(損害賠償との調整)
第9条 町長は、対象者が児童の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第20号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成15年条例第20号)
この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の笠置町児童医療費の支給に関する条例の規定は、平成19年9月1日以後に行われた医療に係る支給額について適用し、同日前に行われた医療に係る支給額については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の笠置町児童医療費の支給に関する条例の規定は、平成24年9月1日以後に行われた医療に係る支給額について適用し、同日前に行われた医療に係る支給額については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の笠置町児童医療費の支給に関する条例の規定は、平成25年9月1日以降の診療分に係る医療費から適用する。
附則(令和5年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の笠置町児童医療費の支給に関する条例の規定は、令和5年6月1日以後に行なわれた医療に係る支給額について適用し、同日前に行なわれた医療にかかる支給額については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
1 健康保険法 2 船員保険法(昭和14年法律第73号) 3 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号) 4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) 5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) |