○笠置町福祉医療費の支給に関する条例

昭和50年12月25日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、笠置町に住所を有する心身障害者並びに一人親家庭の児童及びその親に対し、医療費の一部(以下「福祉医療費」という。)を支給し、健康の保持と福祉の向上を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 この条例において福祉医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は笠置町老人医療費の支給に関する条例(昭和46年笠置町条例第8号)により医療費の支給を受けることができる者を除く。)で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者又は別表に定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の被保険者、組合員若しくは被扶養者(以下「被保険者等」という。)とする。

(1) 心身障害者等で次のいずれかに該当するもの

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者でその障害程度が1級から4級までに該当するもの

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条第3項に規定する児童相談所の判定を受け、療育手帳の交付に関する規則(平成12年京都府規則第10号)による療育手帳の交付を受けた者

 3歳児健診等受診以前の者で又はに準ずるもので町長が特に認めたもの

(2) 一人親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものに限る。以下単に「親」という。)が扶養する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童及びその親であって、その世帯の主たる生計維持者(親又は親と同一の世帯に属する者でその所得が親の所得より多いものをいう。)の所得が福祉医療助成事業費補助金交付要綱(昭和50年京都府告示第294号)に定める基準額を超えないもの

(3) 前2号に準じる者で特に町長が必要と認めたもの

(支給する福祉医療費の範囲)

第3条 対象者が疾病又は負傷により福祉医療費の給付を受けることができる範囲は、国民健康保険法又は医療保険各法の規定により医療の給付を受けた場合に被保険者等が負担すべき額以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該疾病又は負傷について付加給付又は付加給付に類する給付若しくは法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合は、同項に規定された額から当該給付の額を控除した額とする。

(支給の制限)

第4条 対象者が第2条第1号に規定する者で、本人の前年の所得(1月から7月までの間に受ける福祉医療費については、前々年の所得。以下同じ。)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第12条第1項に規定する額を超えるとき、その者の配偶者若しくは扶養義務者で、主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が同施行令第12条第2項に規定する額を超えるとき、又はその者の条件が、福祉医療費助成事業費補助金交付要綱第2第1号の規定に該当しない場合であって、その者の前年の所得に対して市町村民税課税の場合は、支給しない。

(支給の方法)

第5条 第2条第1号及び第2号に規定する者が規則で定める手続に従い、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関又は保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者、国民健康保険法第36条第3項の保険医療機関又は保険薬局その他厚生労働大臣の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、町長は、福祉医療費として、当該医療を受けた者に支払うべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し福祉医療費の支給があったものとみなす。

3 第2条第1号及び第2号に規定する者で第1項に定める支払を受けられない場合は、規則で定めるところの申請書を町長に提出しなければならない。

(審査支払事務の委託)

第6条 町長は、第4条第1項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会及びその他規則で定めるものに委託することができる。

第7条 国民健康保険の被保険者である第2条第1号及び第2号に規定する者が、第5条の規定により、国民健康保険法第36条第3項の保険医療機関又は保険薬局から医療を受ける場合には、同法の規定により当該保険医療機関又は保険薬局に支払うべき一部負担金は、同法第42条第1項の規定にかかわらず当該医療に関し町長が第5条第1項の規定による支払をしない旨の決定をするまでは支払うことを要しない。

(損害賠償との調整)

第8条 対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度において、福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した福祉医療費の額に相当する金額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第9条 偽りその他不正の行為によってこの条例による福祉医療費の支給を受けた者があるときは、町長は、その者から既に支給した福祉医療費の額に相当する金額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 福祉医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

2 笠置町母子家庭医療費助成に関する条例(昭和49年笠置町条例第10号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行前に行われた診療に係る医療費の支給については、なお旧条例による。

(平成2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。

(平成3年条例第7号)

この条例は、平成3年8月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の笠置町福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成25年8月1日以降の診療分に係る医療費から適用する。

(平成26年条例第16号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の笠置町福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成29年8月1日以降の診療分に係る医療費から適用する。

別表(第2条関係)

1 健康保険法

2 船員保険法(昭和14年法律第73号)

3 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

笠置町福祉医療費の支給に関する条例

昭和50年12月25日 条例第40号

(平成29年3月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年12月25日 条例第40号
平成2年3月13日 条例第3号
平成3年7月31日 条例第7号
平成11年3月25日 条例第3号
平成20年3月25日 条例第7号
平成25年3月11日 条例第9号
平成25年8月1日 条例第20号
平成26年9月24日 条例第16号
平成29年3月8日 条例第6号