○笠置町福祉医療費の支給に関する条例施行規則
昭和50年12月15日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠置町福祉医療費の支給に関する条例(昭和50年笠置町条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 両親をなくした児童であって、次に掲げるいずれかの者に扶養されているもの及びその扶養者
ア 配偶者をなくした祖母
イ 配偶者のない女子となった姉
ウ 配偶者のない女子となった義姉であって、家庭裁判所の審判による扶養義務者
エ 配偶者のない女子となった伯母(又は叔母)であって家庭裁判所の審判による扶養義務者
(2) 両親をなくした児童であって、配偶者をなくした女子となった継母に養育されている者及びその養育者
(受給者証の有効期間)
第5条 受給者証の有効期間は、事前に受給資格の喪失する日が確定している者以外については、毎年8月1日から翌年7月31日までとする。
(検認及び更新)
第6条 町長は、受給者証の有効期間内において、一定の期日を定め検認及び更新を行うことができる。
2 受給者は、前項の検認又は更新のため受給者証の提出を求められたときは、速やかに提出しなければならない。
3 第1項の規定による検認又は更新を行った場合に、その検認又は更新を受けていない受給者証は、無効とする。
(受給者証の返還)
第7条 受給者は、受給者としての資格を喪失したとき及び受給者証の有効期間が満了したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付)
第8条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、再交付を申請することができる。
2 前項の申請書には、次の事項を明記するものとし、その理由が失ったとき以外にあっては、使用できなくなった受給者証を添えなければならない。
(1) 受給者の氏名及び生年月日
(2) 再交付申請の理由
(3) 受給者証の番号
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。
(変更の届出)
第9条 受給者は、居住地又は氏名等に変更があったときは、14日以内に受給者証と共に次の事項を記載した変更届を町長に提出しなければならない。
(1) 受給者証番号
(2) 変更の日及び変更の理由
(3) 変更前及び変更後の居住地又は氏名
(保険者等の変更届)
第10条 受給者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、14日以内に受給者証を添えその内容、事由の生じた日及び受給者証の番号を記載した届書を町長に提出しなければならない。
(1) 受給者が受けることになる条例第2条に規定する医療の給付を行う保険者に変動が生じたとき、当該保険者の名称若しくは住所に変動を生じたとき、又は当該医療の給付の内容に変更を生じたとき。
(2) 条例第2条に規定する医療保険各法の被扶養者である受給者にあっては、受給者が被扶養者となっている被保険者若しくは組合員に変更を生じたとき、又は受給者が被扶養者となっている被保険者若しくは組合員の住所、氏名、被保険者証若しくは組合員証の記号番号に変更が生じたとき。
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員に変更を生じたとき、又は被保険者証の記号番号に変更を生じたとき。
(転出の届出)
第11条 受給者は、本町の区域内に居住地を有しなくなったときは、速やかに受給者証を添えて、第9条各号に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。
(死亡の届出)
第12条 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、14日以内に受給者証を添えて、次の事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名
(2) 死亡した年月日
(3) 受給者証の番号
2 前項の申請書には、当該医療に要した費用に関する証拠書類を添付しなければならない。
(福祉医療費の支払の請求)
第14条 保険医療機関等は、条例第5条第1項の規定により医療を受けた者が、当該医療機関等に支払うべき費用の支払を町長に請求しようとするときは、福祉医療費請求書を町長に提出するものとする。
(第三者行為による被害の届出)
第15条 福祉医療費の支給事由が第三者行為によって生じたものであるときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときはその旨)並びに被害の状況を直ちに町長に届け出なければならない。
(添付書類の省略)
第16条 町長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略させることができる。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、福祉医療費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
様式 略