○職員の管理職手当支給規則

昭和61年3月28日

規則第1号

職員の管理職手当支給規則(昭和42年笠置町規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、笠置町職員の給与に関する条例(昭和28年笠置町条例第27号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当を支給する職)

第2条 管理職手当を支給する職は、管理職員等の範囲を定める規則(昭和61年相楽東部地域公平委員会規則第1号)第2条に定める職を有する者とする。

(管理職手当の額)

第3条 職員に支給する管理職手当の額は、その職員の受ける給料月額の100分の10とする。

(管理職手当の支給方法)

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって、勤務しなかった場合は管理職手当は支給しない。ただし、職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、この限りでない。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

職員の管理職手当支給規則

昭和61年3月28日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和61年3月28日 規則第1号
昭和63年3月30日 規則第4号
平成3年12月24日 規則第5号
平成21年3月23日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第2号