○管理職員等の範囲を定める規則

昭和61年1月1日

公委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条に規定する管理職は、当分の間、課長の職に在る者とする。

(昭和60年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第5号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成19年公委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

第1条 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和7年規則第14号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

本庁

機関

議会事務局

局長

町長部局

参事、課長、担当課長、室長、会計管理者

別表第2(第2条関係)

出先機関

機関

保育所

所長

隣保館

館長

管理職員等の範囲を定める規則

昭和61年1月1日 公平委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員団体
沿革情報
昭和60年4月1日 公平委員会規則第1号
昭和61年1月1日 公平委員会規則第1号
平成17年3月24日 規則第5号
平成19年3月16日 公平委員会規則第1号
平成20年9月17日 規則第2号
平成21年3月23日 規則第5号
令和7年3月31日 規則第14号