○管理職員等の範囲を定める規則
昭和61年1月1日
公委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条に規定する管理職は、当分の間、課長の職に在る者とする。
附則(昭和60年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。
附則(平成19年公委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)抄
第1条 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長 |
町長部局 | 参事、課長 |
別表第2(第2条関係)
出先機関
機関 | 職 |
保育所 | 所長 |
隣保館 | 館長 |