○笠置町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成3年3月30日

規則第1号

笠置町職員の昇給等に関する規則(昭和60年笠置町規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、笠置町職員の給与に関する条例(昭和28年笠置町条例第27号。以下「条例」という。)第5条第4項及び第6条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 この規則において「職員」とは、条例の適用を受ける職員のうち非常勤職員以外の職員をいう。

(初任給)

第3条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、別表第1の初任給基準表によるものとする。

第3条の2 職員(初任給を次条の規定により決定された者を除く。)が経験年数(前条の規定より初任給基準表の適用に当たって用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得した時以後、職員が職員として在職した年数(別表第2の経験年数換算表によりその年数に換算された年数を含む。以下同じ。)を有するときは、前条の規定による号給の号数に、経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

(初任給の特例)

第4条 次の各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受けることとなった職員又は特殊の技術、経験等を必要とする職員であって、その号給の決定について前条の規定によるときは著しく課内の他の職員との均衡を失し、若しくはその採用が著しく困難になると認められているときは、あらかじめ町長の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) その他前3号に準ずると認められる者

(昇格及び降格)

第5条 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、その現に属する級より上位又は下位の級に昇格させ、又は降格されるものとする。

(昇格の基準)

第6条 職員を1級上位の級に昇格させるのに必要とする資格は、その者の現に受けている給料月額が1級上位の級の最低の号給の額に達していなければならない。

(昇格の特例)

第7条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を得て、その者の現に属する級より上位の級に昇格させることができる。

(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障を来すおそれがあるため、当該級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合

(2) 職員が初任給基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の級に昇格する資格を有するに至った場合

(3) 職員が生命をとして職務遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合

(昇格の場合の号給)

第8条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した前日に受けていた号給に対応する別表第3に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(降格の場合の号給)

第9条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 前項の規定により職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける同項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合は、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(55歳以上の職員の昇給)

第10条 55歳以上の職員の昇給は、標準の勤務成績では昇給しない。

第11条から第17条まで 削除

(昇給日)

第18条 条例第6条第2項で定める日は、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第18条の2 条例第6条第3項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給の号給数)

第18条の3 条例第6条第3項の規定により昇給させる場合の昇給の号給数の基準については、別に定める。

(特別の場合の昇給)

第18条の4 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に条例第6条第2項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより又は特殊な施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 生命をとして職務を遂行し、そのため死亡し、若しくは危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合 あらかじめ町長の承認を得て規則で定める日

(号給決定の特例)

第18条の5 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

(給与の訂正)

第19条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ町長の承認を得て、その訂正を将来に向って行うことができる。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成24年1月1日から施行し、第3条の2の適用を受ける職員は、平成19年以降に採用となった者とする。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

初任給基準表

学歴免許

初任給

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

別表第2(第3条の2関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

/地方公務員/国家公務員/旧公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/}としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下


その他のもの

8割以下

課内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下


その他のもの

8割以下


兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。)

直接関係があると認められるもの

10割以下


その他のもの

8割以下


学校又は学校に準ずる教育期間における在学期間


10割以下

在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

直接関係があると認められるもの

10割以下


その他のもの

2割5分以下

課内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下とすることができる。

別表第3(第8条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給


2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

26

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

27

43

45

53

47

62

27

43

45

54

47

63

28

44

45

55

48

64

28

44

46

56

48

65

29

45

46

57

49

66

29

45

46

58

49

67

30

46

47

59

50

68

30

46

47

60

50

69

31

47

47

61

50

70

31

47

48

62

50

71

32

48

48

63

50

72

32

48

48

64

50

73

33

49

49

65

50

74

33

49

49

66

50

75

34

49

49

67

50

76

34

49

50

68

50

77

35

50

50

68

51

78

35

50

50

68

51

79

36

50

51

68

51

80

36

50

51

68

51

81

37

51

51

69

51

82

37

51

52

69

51

83

38

51

52

69

51

84

38

51

52

69

51

85

39

52

53

69

51

86

39

52

53

70

51

87

40

52

53

70

51

88

40

52

53

70

51

89

41

53

54

71

52

90

41

53

54

72

52

91

42

53

54

73

52

92

42

53

54

74

52

93

43

53

55

75

53

94


54

55



95


54

55



96


54

55



97


54

55



98


54

56



99


55

56



100


55

56



101


55

56



102


55

56



103


55

57



104


56

57



105


56

57



106


56

57



107


56

57



108


56

58



109


56

58



110


57

58



111


57

58



112


57

58



113


57

59



114


57




115


57




116


58




117


58




118


58




119


58




120


58




121


58




122


59




123


59




124


59




125


59




別表第4(第9条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給


1級

2級

3級

4級

5級

1

33

17

17

9

9

2

33

18

18

10

10

3

33

19

19

11

11

4

34

20

20

12

12

5

35

21

21

13

13

6

36

22

22

14

14

7

37

23

23

15

15

8

39

24

24

16

16

9

40

25

25

17

17

10

42

26

26

18

18

11

43

27

27

19

19

12

44

28

28

20

20

13

45

29

29

21

21

14

46

30

30

22

22

15

47

31

31

23

23

16

48

32

32

24

24

17

49

33

33

25

25

18

50

34

34

26

26

19

51

35

35

27

27

20

52

36

36

28

28

21

53

37

37

29

29

22

54

38

38

30

30

23

55

39

39

31

31

24

56

40

40

32

32

25

58

41

41

33

33

26

60

42

42

34

34

27

62

43

43

35

35

28

64

44

44

36

36

29

66

45

45

37

37

30

68

46

46

38

38

31

70

47

47

39

39

32

72

48

48

40

40

33

74

49

49

41

41

34

76

50

50

42

42

35

78

51

51

43

43

36

80

52

52

44

44

37

82

53

53

45

45

38

84

54

54

46

46

39

86

55

55

47

47

40

88

56

56

48

48

41

90

58

57

49

50

42

92

60

58

50

52

43

93

62

59

51

54

44

93

64

60

52

56

45

93

66

63

53

58

46

93

68

66

54

60

47

93

70

69

55

62

48

93

72

72

56

64

49

93

76

75

57

66

50

93

80

78

58

76

51

93

84

81

59

88

52

93

88

84

60

92

53

93

93

88

61

93

54

93

98

92

62

93

55

93

103

97

63

93

56

93

109

102

64

93

57

93

115

107

65

93

58

93

121

112

66

93

59

93

125

113

67

93

60

93

125

113

68

93

61

93

125

113

69

93

62

93

125

113

70

93

63

93

125

113

71

93

64

93

125

113

72

93

65

93

125

113

73

93

66

93

125

113

74

93

67

93

125

113

75

93

68

93

125

113

80

93

69

93

125

113

85

93

70

93

125

113

88

93

71

93

125

113

89

93

72

93

125

113

90

93

73

93

125

113

91

93

74

93

125

113

92

93

75

93

125

113

93

93

76

93

125

113

93

93

77

93

125

113

93

93

78

93

125

113

93

93

79

93

125

113

93

93

80

93

125

113

93

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笠置町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成3年3月30日 規則第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成3年3月30日 規則第1号
平成4年3月16日 規則第3号
平成7年3月25日 規則第3号
平成10年12月25日 規則第2号
平成17年3月24日 規則第6号
平成18年3月22日 規則第2号
平成20年4月1日 規則第1号
平成23年9月30日 規則第2号
平成25年3月11日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第13号