○笠置町農業委員会委員の報酬及び費用弁償条例

昭和42年4月1日

条例第24号

第1条 笠置町農業委員会の委員(次条において「委員」という。)には、この条例の定めるところにより報酬を支給するほか、職務のために要する費用の弁償として旅費を支給する。

第2条 報酬及び旅費の額は、次のとおりとする。

(1) 報酬

会長 月額 10,000円

委員 月額 8,000円

(2) 旅費

第3条 報酬の支給日は、会議招集日に必要なときとする。ただし、任期満了、退職、失職又は死亡等の場合は、その異動のあった月まで月額をもって計算した額をその際支給する。

第4条 旅費の支給方法は、職員等の旅費に関する条例の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第24号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第11号)

1 この条例は、公布日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

笠置町農業委員会委員の報酬及び費用弁償条例

昭和42年4月1日 条例第24号

(平成10年3月13日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第24号
昭和45年3月18日 条例第3号
昭和55年3月25日 条例第24号
昭和61年3月24日 条例第5号
昭和63年3月17日 条例第6号
平成4年3月16日 条例第2号
平成6年6月23日 条例第11号
平成10年3月13日 条例第5号