○投票管理者等の報酬及び費用弁償条例
昭和31年4月1日
条例第2号
第1条 笠置町選挙管理委員会が管理する選挙及び投票、衆議院議員選挙、参議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査並びに京都府知事選挙及び京都府議会議員選挙(以下「選挙等」という。)における投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人(以下「投票管理者等」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償については、この条例の定めるところによる。
第2条 投票管理者等には、1選挙等につき別表に定める報酬を支給する。ただし、2以上の選挙等が同時に行われた場合は、1選挙等とみなす。
2 前項の報酬は、当該選挙等の終了した日から10日以内に支給する。
第3条 投票管理者等が職務を行うため旅行したときは、費用弁償として職員等の旅費に関する条例(昭和30年笠置町条例第29号)により支給する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に支給された報酬及び費用弁償は、それぞれこの条例の規定により支給されたものとみなす。
附則(昭和59年条例第10号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。
附則(平成4年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。
附則(平成13年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第27号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成19年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
職区分 | 報酬額 | 備考 |
投票管理者 | 12,800円 |
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開票管理者 | 10,800円 |
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選挙長 | 10,800円 |
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投票立会人 | 10,900円 |
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開票立会人 | 8,900円 |
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選挙立会人 | 8,900円 |
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期日前投票所の投票管理者 | 11,300円 | 1日につき |
期日前投票所の投票立会人 | 9,600円 | 1日につき |