○笠置町選挙管理委員会委員の報酬及び費用弁償条例

昭和31年4月1日

条例第1号

第1条 笠置町選挙管理委員会委員(次条において「委員」という。)には、この条例の定めるところにより報酬を支給するほか、職務のために要する費用の弁償として旅費を支給する。

第2条 報酬及び旅費の額は、次のとおりとする。

(1) 報酬

委員長 年額 28,000円

委員 年額 23,000円

(2) 旅費

第3条 報酬の支給期日は、毎年12月とする。ただし、任期満了、退職、失職又は死亡等の場合は、その異動のあった月まで月割をもって計算した額をその際支給する。

第4条 旅費の支給方法は、職員等の旅費に関する条例の例による。

この条例は、昭和31年9月1日から施行する。

(昭和59年条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

笠置町選挙管理委員会委員の報酬及び費用弁償条例

昭和31年4月1日 条例第1号

(平成10年3月13日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年4月1日 条例第1号
昭和59年3月22日 条例第9号
平成4年3月16日 条例第3号
平成6年6月23日 条例第10号
平成10年3月13日 条例第4号