○笠置町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

昭和48年9月20日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠置町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和 年笠置町条例第 号。以下「条例」という。)に基づき、その実施に必要な事項を定めるものとする。

(医師の指定及び診断)

第2条 条例第2条第1項の規定による医師の指定は、職員の受診上便宜を考慮して行うものとする。

2 指定する医師のうち1人は、保健所並びに国立又は公立の病院その他医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関及び財団法人結核予防会に勤務する者であり、その医師の診断は当該診療機関において行われたものでなければならない。

3 前項の規定によることが著しく困難であると認められたときは、別に任命権者が医師を指定して診断を行わせることができる。

第3条 任命権者は、条例第2条第1項の規定による診断を行わせたとき、病名及び病状のほか職務の遂行に支障がないかどうか、又これに堪え得るかどうか並びに休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書を医師から徴さなければならない。

(書面の交付)

第4条 任命権者は、条例第2条第2項に規定する書面を職員に直ちに直接交付しなければならない。ただし、直接交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するか、送達のできないときは、公告式により掲示場に掲示することをもって交付に代えるものとする。

(病状の報告)

第5条 任命権者は、必要があると認めるときは休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられた者をいう。)に対し医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(休職期間の更新)

第6条 条例第3条第1項の規定により休職者について定められた休職の期間で3年に満たない場合には、任命権者はその休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

(再発の場合の休職期間)

第6条の2 休職をしていた者が復職後6箇月以内に同一の事由により発病したため休職する場合の休職期間は、従前の休職期間を通算するものとする。

(復職及び更新の手続)

第7条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により休職者を復職させるとき、又は前条の規定により休職期間を更新するときは、医師を指定してその診断書に基づきこれを行わなければならない。

2 第2条及び第3条の規定は、前項の医師の指定及び診断書にそれぞれ準用する。

第8条 休職者は、その事故が消滅したと認めるときは、その旨任命権者に申し出ることができる。

2 任命権者は、前項の申出があったときは速やかに前条の復職に関する規定によりその手続を行わなければならない。

(降任又は免職の手続)

第9条 条例第2条第1項に規定する適格性を欠く場合(法第28条第1項第3号の場合をいう。)の降任又は免職はその職員を他の職に転職させる場合の適格性の有無を考慮して行わなければならない。

2 条例第2条第2項に規定する心身の故障による職員の降任又は免職は医師2人の診断によって職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

(休職期間の満了)

第10条 条例第3条に規定する休職期間が満了し、更に期間を延長できない場合は、退職の手続をとるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

笠置町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

昭和48年9月20日 規則第21号

(平成22年7月1日施行)