○笠置町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和48年9月20日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任(法第28条の2第1項の規定による降任(降給を伴うものを含む。)を除く。以下同じ。)又は降給、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休職を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職期間中であってもその事故が消滅したと認めるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(休職者の身分)
第4条 休職者は、職員として身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、条例で特定の定めがある場合のほかは、いかなる給与も支給されない。
(降給の種類)
第5条 法第28条第3項に規定する降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より下位の職務の給料に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(降格の事由)
第6条 任命権者は、職員が後任により現に属する職務の級より下位の職務に分類されている職務を遂行することとなり、必要と認める場合は、当該職員を降格することとする。
(降号の事由)
第7条 任命権者は、職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することを必要と認める場合は、当該職員を降号するものとする。
(失職の特例)
第8条 任命権者は、禁錮以上の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者について、情状を考慮し特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予を取り消されたときは、当該取消しの日にその職を失う。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 笠置町職員の給与に関する条例(昭和28年笠置町条例第27号。以下「給与条例」という。)附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する第5条の規定の適用については、当分の間、第5条中「とする」とあるのは、「並びに笠置町職員の給与に関する条例附則第7項の規定による降給とする。」とする。
附則(令和2年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。