○笠置町印鑑条例施行規則
昭和50年3月19日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠置町印鑑条例(昭和50年笠置町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請の受理)
第3条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名、生年月日及び男女の別を住民基本台帳と照合しなければならない。
(登録申請の確認)
第4条 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって写真貼付のものは、写真に浮出プレスによる契印があるもの又は運転免許証のごとく特殊加工してあるものに限る。
2 条例第4条第4項に規定する期間は、照会の日から起算して30日以内とする。
(印鑑登録原票の改製)
第6条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。
(印鑑登録証の再交付)
第7条 町長は、条例第9条の規定による印鑑登録証の再交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証再交付申請書と印鑑登録原票と照合し、相違ないことを確認した上当該交付の申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付しなければならない。
(印鑑登録の証明)
第8条 町長は、停電又は機器の故障により条例第16条に規定する方法で印鑑登録の証明が行うことができないときは、印鑑登録証明書の交付申請者の申出により、印鑑登録証と登録してある印鑑の提出を求めて印鑑登録原票に登録してある印鑑の印影について証明することができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第9条 町長は、条例第17条の規定による印鑑登録証明書の交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明交付申請書の記載事項と印鑑登録原票とを照合し、相違がないことを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。
(文書保存期限)
第10条 印鑑に関する文書の保存期限は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録の抹消を行った印鑑登録原票
抹消理由の生じた日の属する年の翌年から5年
(2) その他の印鑑に関する書類
申請又は届出若しくは提出の日の属する年の翌年から2年
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の規則の施行日の前日までに印鑑登録証の交付を受けているものは、従前の印鑑登録証を使用することができる。