○笠置町印鑑条例

昭和50年3月19日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)により本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者がやむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

2 未成年者又は被保佐人が印鑑の登録を受けようとするときは、その法定代理人又は保佐人の同意書を添えなければならない。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を持参させることによって行うものとする。この場合において、登録申請者が自ら持参することができないときは、代理人により持参させることができる。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が本人である場合においての確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによっても行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものの提示があったとき。

(2) 当町において、既に印鑑の登録を受けている者が登録申請者が本人であることを書面で保証したとき。

(3) 町長が登録申請者が本人であることを明らかに確認できるとき。

4 町長は、第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請を受理してはならない。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条の規定により本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、その確認の日をもってこれを登録しなければならない。

(印鑑の登録拒否)

第6条 町長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合せたもので表されていないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印鑑が変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ6ミリメートルから25ミリメートルまでの正方形に収まるもの以外のもの

(5) 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

(印鑑登録原票)

第7条 町長は、印鑑登録原票を備え、第5条の規定により印鑑の登録を行う場合は、印鑑の登録を受けるべき者について、印鑑登録原票に印影のほか、次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定による磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称。外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、該当氏名のカタカナ表記)

(4) 出生年月日

(5) 住所

(6) 男女の別

(7) 前各号に掲げるもののほか、印鑑の登録に関し必要な事項

2 前項に規定する事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接に交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の再交付)

第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録が著しく汚損し、又は毀損したときは、印鑑登録証を添えて印鑑登録証の再交付を申請することができる。

(印鑑登録証亡失の届出)

第10条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。この場合において、この届出は、代理人により行うことができる。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第11条 町長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第14条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(印鑑登録原票登録事項変更の届出)

第12条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更を生じたときは、印鑑登録証を添えてその旨を町長に届出することができる。

(登録廃止の申請)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、町長に対して、印鑑登録証を添えて、当該登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失した場合には、町長に対して印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第14条 町長は、印鑑の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

(3) 町外に転出したとき。

(4) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により登録している印鑑が第6条第1号に該当することになったとき。

(6) その他町長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

(代理人)

第15条 第3条第8条から第10条まで、第12条第13条及び第17条に規定する申請、届出又は受領を代理人により行う場合においては、当該代理人が当該申請又は届出者からの権限の委任を受けている旨を証する書面を添えて行わなければならない。

(印鑑登録の証明)

第16条 町長は、印鑑登録原票に登録してある印影について証明する。

2 前項の証明は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録してある印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)を交付して行う。

3 印鑑登録証明書には、第7条第1項第3号から第5号までに掲げる事項を記載する。

4 印鑑登録証明に際しての本人及び本人の意思であることの確認は、印鑑登録証の提示を求めることによって行う。

(印鑑登録証明の申請)

第17条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、町長に対し、印鑑登録証を添え、手数料を納付して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(印鑑登録証明の拒否)

第18条 町長は、登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証の提示がないとき。

(2) 印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(関係人に対する質問)

第19条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 町長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは職員をして関係人に対し質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を証する証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(閲覧の制限)

第20条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(笠置町行政手続条例の適用除外)

第21条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、笠置町行政手続条例(平成8年笠置町条例第7号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第22条 この条例について必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 笠置町印鑑条例(昭和40年笠置町印鑑条例。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例施行日から昭和50年9月30日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなし、印鑑登録の証明についてはこの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該印鑑について、この条例第3条により登録がなされたときはこの限りでない。

4 前項ただし書の規定により、登録する場合の印鑑については、この条例第6条第1号の規定にかかわらず、従前の例によることができる。

(平成8年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成24年条例第6号)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

2 外国人登録法(昭和27年法律125号)に基づき外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は令和元年12月14日から施行する。

笠置町印鑑条例

昭和50年3月19日 条例第5号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 印鑑・住民
沿革情報
昭和50年3月19日 条例第5号
平成8年12月26日 条例第7号
平成12年6月30日 条例第19号
平成24年6月12日 条例第6号
平成31年3月12日 条例第3号
令和元年9月18日 条例第12号
令和元年12月11日 条例第19号