令和7年4月から建築基準法のルールが見直されました
ルール見直しの経緯
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の施行により、建築基準法が改正され、令和7年4月1日から建築確認手続き等が大きく変わりました。
令和7年4月1日以降に着手する工事が対象となりますので、新築、改修や模様替えをご検討の方はご注意ください。
見直しの内容
- 木造戸建住宅等の建築確認手続き等の見直し(階数2以上または延べ面積200平方メートル超は、都市計画区域外でも確認申請が必要)
- 木造戸建住宅等の壁量計算等の見直し
- 建築基準法第6条第1項第4号建築物の特例の縮小(新3号建築物)
笠置町は全域が都市計画区域外ですが、2階以上または延べ面積200平方メートルを超える建築物を建築等する場合、すべて「確認申請」が必要になります。
例ー1:都市計画区域外で木造2階建て住宅を新築する場合
例ー2:既存の2階建て住宅の大規模修繕・模様替を行う場合
改正建築基準法の概要
これまでは
都市計画区域等の区域外では、「2階建て以下 かつ 延べ面積500平方メートル以下」の木造戸建住宅等は、建築確認・検査の対象ではありませんでした(法第6条第1項)。
これからは
「2階建て以上 または 延べ面積200平方メートル超」の木造戸建住宅等は「新2号建築物」に該当し、都市計画区域内外に関わらず建築確認・検査(大規模の修繕・模様替を含む)が必要となります。
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建築確認申請事前協議について
建築物を新築・増築・改築するときは、原則として工事に着手する前に、京都府の建築主事または確認検査機構の確認を受けていただく必要があります。
ただし、確認申請をされる前に町と事前協議することが必須となりますので、まずは町に書類を提出してください。