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後援の申請について(笠置町)

[2023年9月25日]

後援の申請について

①後援名義の使用申請について

各種団体等が行う事業で町の認めた基準を満たすものについて、町の後援名義の使用を承認しています。

後援名義の使用を希望される場合は、下記の申請方法のとおり、総務財政課にご申請ください。

後援において使用する名義は、『笠置町』となります。

 

◆主な承認基準

  • 住民の公共の福祉の向上に寄与する事業であること。
  • 公益性を有する事業であること。
  • 公序良俗に反しない事業その他社会的に非難を受けるおそれのない事業
  • 町の行政運営に関する一般的な方針に反していない事業であること。
  • 営利を主たる目的とした事業でないこと。
  • 特定の政治的又は宗教的な目的を有していない事業であること。
  • 第三者に対して迷惑を及ぼし、又は権利を侵害する事業でないこと。
  • 事業を主催する団体及び者の存在が明確で、かつ事業遂行能力が十分であること。
  • 入場料、参加料等が、事業に要する経費を勘案して適切なものであること。
  • 事業の開催し、又は開設する場所が、公衆衛生、災害防止等について十分な措置が講じられていること。

◆費用の負担

 後援する事業に係る経費の負担は、原則として行いません。


②申請方法

様式に必要事項を記入し、総務財政課にご提出ください。申請書に準じた書類でも申請は可能です。必要に応じ次の書類の提出を求める場合があります。(郵送可)

 (1)主催者の存在及びその基礎を明らかにする書類

 (2)役員その他事業関係者の氏名、住所等を明らかにする書類

 (3)事業の目的及びその計画を明らかにする書類


 

③後援の承認

基準に基づき承認の可否を審査し、通知します。

ただし、後援の承認後 申請者が次のいずれかに該当すると認められたときは承認を取り消す場合があります。また  承認を取り消されたことによる損害は、申請者が負うものとし町はその責めを負いません。

   ア 上記に規定する承認の要件を満たさなくなったと認められるとき。

   イ 申請書類等の内容に著しい相違、虚偽その他不正が認められたとき。

   ウ 前イ号に掲げるもののほか、不適当と認められる行為があったとき。

なお 後援の承認後、事業内容に変更が生じた時は、直ちに届け出て下さい。


④完了報告書

事業が終了しましたら、報告書に必要事項を記入し、総務財政課にご提出ください。報告書に準じた書類でも可能です。(郵送可)


 


◆受付窓口

笠置町役場本庁舎1階 総務財政課

郵便番号:619-1393

住  所:京都府相楽郡笠置町笠置西通90-1

電話番号:0743-95-2301

FAX番号 :0743-95-2961



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