ごみの分類
[2020年3月31日]
商品が入ったプラスチック製の「容器」や「包装」が対象です。
商品を入れたもの(=容器)や包んだもの(=包装)で、中身(商品)を出したり使ったりすると不要となる、商品を入れるまたは保護するために、使われる材質がプラスチック製のものを「プラスチック製容器包装」として「容器包装リサイクル法」に基づき、分別収集しています。
その他プラスチックとは、プラスチック製容器包装以外のプラスチック製品です。材質がプラスチックのもので、それ自体を利用するプラスチック製品が対象となります。
食品保存容器、ストロー、スプーンなど材質がプラスチックでも「商品(製品)」として使用されるものは容器・包装ではありません。
その他プラスチックに分別して、「その他プラ」の日に専用袋に入れてお出しください。