老人医療制度
[2025年6月2日]
65歳以上70歳未満の方の健康維持と福祉の向上のため、医療費の自己負担分を
一部助成します。
所得制限があります。
毎年8月1日~翌年7月31日
※毎年更新があります。
・期間中に70歳になられる方は 70歳の誕生日月の末日までが有効期間となります。
該当された方には、受給者証を交付します。京都府内の医療機関等の窓口で、マイナ保険証等と一緒に受給者証を提示していただくと、医療費の2割の負担で医療が受けられます。
ただし、保険の給付対象外であるものは助成の対象とはなりません。(文書代、薬の容器代、入院時の食費、差額ベット代等)
府外の医療機関等で受診された場合、この制度は利用できませんが、負担した医療費の
領収書を添付して役場保健福祉課で手続きされると、自己負担額から一部負担金を引い
た差額が後日、償還されます。
手続きの際、領収書には受診者名・医療点数・領収金額が記載されているもので、医療機
関診療科ごと、月ごとにまとめておいてください。
限度額適用認定証は、京都府内の医療機関窓口で支払う医療費を老人医療低所得者の
自己負担限度額までに軽減するための証です(窓口で軽減できるのは1医療機関1ヶ月の
医療費が限度額を超える場合)。住民税非課税世帯の方で、外来・入院診療で高額療養費
に該当する場合は、事前に笠置町役場保健福祉課に限度額適用認定証の申請をしてくだ
さい。
なお、現役並み所得者、一般の方は老人医療受給者証のみで、自己負担限度額に抑えられ
ます。