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国民健康保険

[2008年10月30日]

国民健康保険の加入者

他の医療保険に加入している方や、生活保護を受けている方以外は、必ず加入しなければなりません。

マイナ保険証

令和6年12月2日から、今お持ちの被保険者証(紙の保険証)に代わり、新たにマイナ保険証を基本とする仕組みに移行していますが、今お持ちの被保険者証は、記載している有効期限までご利用いただけます。
マイナンバーカードをお持ちでない方や、マイナンバーカードと紐付けをされていない方には、被保険者証に代わり保険診療を受けられる資格確認書を申請なしで送付いたします。
また、マイナ保険証での受診が困難な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)には、申請いただくことで資格確認書をお届けします。
詳細については、政府広報オンライン「マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。」をご覧ください。

https://www.gov-online.go.jp/article/202407/entry-6238.html?utm_medium=kijishita(別ウインドウで開く)

ただし、65歳以上75歳未満で身体障害者手帳(障害1級~4級の一部)又は療育手帳A~Bの判定を受けられた方は、「後期高齢者医療保険」により医療を受けられるか選択することが出来ます。

高齢受給者証

マイナ保険証を利用しない方のうち、70歳の誕生日を迎えられ、誕生日の属する月の翌月(1日生まれの方はその月)から75歳の誕生日の前日までの方は、一部負担割合を記載した「高齢受給者証」が交付されますので、被保険者証または資格確認書と一緒に医療機関等でご提示ください。

高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合は、次の基準で決まります。

同一世帯の70歳以上の国民健康保険被保険者の中に、1人でも住民税の課税標準金額が145万円以上の方がいる世帯に属する70歳以上の方は、現役並み所得者として「3割負担」となります。現役並み所得者以外の方は「2割負担」となります。
ただし、同一世帯の70歳以上の国民健康保険被保険者の収入額の合計が基準額(70歳以上の国民健康保険被保険者ならびに後期高齢者医療制度への移行にともない国民健康保険を脱退した方が2人以上の場合は520万円、1人の場合は383万円)未満の方は、税住民課へ申請していただくと「2割負担」となります。(対象者へは個別に通知します。)
また、高齢受給者証の自己負担割合は、毎年8月を起点として、前年の1月から12月までの所得状況により判定します。

国民健康保険税

国民健康保険税(医療給付費分・後期高齢者支援金分)は、収入に応じて課税する分(所得割)と国民健康保険加入者1人ひとりに課税する分(均等割)と世帯に課税する分(平等割)を合算した額です。
国民健康保険に加入している介護保険第二号被保険者(40歳から64歳までの方)は、介護保険分と医療給付費・後期高齢者支援分を一括し、国民健康保険税として納めていただきます。

お問い合わせ

笠置町役場税住民課

電話: 0743-95-2302

ファックス: 0743-95-3021

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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