国民健康保険
[2008年10月30日]
他の医療保険に加入している方や、生活保護を受けている方以外は、必ず加入しなければなりません。
令和6年12月2日から、今お持ちの被保険者証(紙の保険証)に代わり、新たにマイナ保険証を基本とする仕組みに移行していますが、今お持ちの被保険者証は、記載している有効期限までご利用いただけます。
マイナンバーカードをお持ちでない方や、マイナンバーカードと紐付けをされていない方には、被保険者証に代わり保険診療を受けられる資格確認書を申請なしで送付いたします。
また、マイナ保険証での受診が困難な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)には、申請いただくことで資格確認書をお届けします。
詳細については、政府広報オンライン「マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。」をご覧ください。
https://www.gov-online.go.jp/article/202407/entry-6238.html?utm_medium=kijishita(別ウインドウで開く)
ただし、65歳以上75歳未満で身体障害者手帳(障害1級~4級の一部)又は療育手帳A~Bの判定を受けられた方は、「後期高齢者医療保険」により医療を受けられるか選択することが出来ます。
国民健康保険税(医療給付費分・後期高齢者支援金分)は、収入に応じて課税する分(所得割)と国民健康保険加入者1人ひとりに課税する分(均等割)と世帯に課税する分(平等割)を合算した額です。
国民健康保険に加入している介護保険第二号被保険者(40歳から64歳までの方)は、介護保険分と医療給付費・後期高齢者支援分を一括し、国民健康保険税として納めていただきます。