「は」行
[2009年3月30日]
審議未了となった案件のこと。議会は会期制のもとに運営されるもので、会期毎に独立した議会と考えられている。したがって当該会期中に付議された事件は、当該会期中に議決に至るべきことを原則とするが、案件の性質や内容等によっては審議に時間を要し、表決するまでに至らないこともありうる。このように議会でなんらの意思決定もしない案件は、地方自治法によって廃案となる。ただし、議会で継続審査の決定をした場合は会期後(閉会中)も委員会で審査することができる。
議会の会議において、議員が議事の対象となるべき問題を議長に提出すること。議案のほか動議の提出も含まれる。
一般選挙後に初めて招集された議会の会議のこと。初議会では議長、副議長、常任委員の選任や監査委員、一部事務組合議会議員等、議会が活動するために必要な事項を決める。
議員が議会の会議において事件の審議を行うために言語を発することをいい、質疑、質問、討論、提案理由の説明、動議の提出その他議事進行に関すること、一身上の弁明等がある。議会は住民の代表機関として、活発な議論を経て団体の意思や議事機関としての議会の意思を決定する機関であるから、議員の発言は十分保障されなければならないが、議事の能率性や公平な言論の保障から、議員の発言には多くの制約、制限がある。発言は議長の許可を得なければならず、議長の許可を得ない発言はすべて私語と解され、効力を持たない。
非公開で行う議会の会議のこと。秘密会は、会議公開の原則の内容となっている傍聴の自由や報道の自由、会議録の公表が原則的に認められない会議で、その議事の記録を公開せず、また傍聴人及び議長が指定した者以外は議場の外に退去しなければならない(報道関係者含む)。
秘密性が継続している秘密会の議事を他に漏らしてはならない義務のことをいう。秘密会は公開を停止した会議であるから、会議録の公表、傍聴の自由、報道の自由が原則として排除され、議員等には秘密保持の義務がある。したがって、この義務に違反した場合は自治法違反として懲罰の対象となる。
国会の衆参両院に与えられている国政調査権と同様の趣旨で、地方議会にも与えられている「当該普通地方公共団体の事務(中略)に関する調査を行い、選挙人その他関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる」権限のこと。
議会の意思決定に個々の議員が参加するための手段で、議題に対して賛成、反対の意思表示をすること。
不穏当発言とは、一般的には無礼の言葉、他人の私生活にわたる発言、誤解した発言、感情的な発言等、一切の不適切な発言をいう。
不穏当発言の基準としては、ア:事実に反する発言、イ:相手の立場になったとき不快感を覚える発言、ウ:基本的人権を侵害する発言のいずれかに該当した発言。
議案のほか、選挙決定その他の議会の審議に付される事件のこと。
請願、陳情を議会として取り上げないこと、あるいは選びとらないことをいう。
議会に対して民意を表明、要望する請願・陳情については、議案ではないとしても審査を行い、議案と同様にこれを取り上げて行政に反映すべきかどうかという意思決定を、議会として行う。不採択はこれを否定する議会の意思決定である。
議会又は委員会における審議の対象である事件の議決に当たって、その事件について不随的につけられる意見又は要望の決議のこと。法的な拘束力は持たない。
議会の議決を要する事件について、議会の議決に先立って詳しく検討を加えるために、所管の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会に審査を委託すること。
通常人の正常な感情を害するような言辞のこと。地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。違反すると懲罰の対象となる。
議会を閉じ、法的に活動能力のない状態とすること。議会は、開会により会議を開き活動しうる能力を有する状態に置かれ、閉会によりこれを失う。
住民など議員以外のものが会議の状況を直接見聞すること。
全議員で構成する議会の会議のこと。