「た」行
[2009年3月30日]
議長が会議中議場の秩序を乱す議員を議場から立ち退かせること。議長は議会の会議中、自治法又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終わるまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。退去命令はその日の会議が終わるまでが限度であって、翌日以降の会議までその効力が及ぶものではない。
委員長が委員会の秩序を乱す委員を委員会の会議場から立ち退かせること、あるいは議長が会議を妨害する傍聴人を傍聴席から立ち退かせること。
法人としての地方公共団体の意思のことをいう。
議会の自立権に基づき、議会の規律と品位を保持するために、議会の秩序を乱した議員に対して議会が科す制裁のこと。
懲罰には、ア:公開の議場における戒告、イ:公開の議場における陳謝、ウ:一定期間の出席停止、エ:除名がある。
自治法に定める議員の懲罰の一種で、公開の議場において懲罰事犯者がその事犯について、自ら理由を述べて詫びること。
国または地方公共団体等の公的機関に対し、一定の事項に関して利害関係のあるものが、その実情を訴えて、相当の措置を要望する事実上の行為。
議会に議案を提出する権限のこと。発案ともいう。
付議事件の有無にかかわらず、定例的に招集される議会の会議のことをいう。一般質問を含む、議会の権限に属する全てを審議することができる。
正規の手続きによって提出された議案を取り戻し、当初から提出しなかったことと同じ状態にすることをいう。
主に人事案件に対しての議会の意思決定のこと。
主として会議の進行又は手続きに関し、議員から議会に対して又は委員から委員会に対してなされる単純な提議であって、議会又は委員会の議決を経るきもののこと。ただし、議案の修正案の提出は会議の進行又は手続きに関するものではないが、動議の形式をとるべきものとされている。
議会の会議において表決の前に、議題となっている案件に対し、賛成か反対かの自己表明をすること。討論を行うことによって、意見の異なる相手を自己の意見に同調させようとするもの。
常任委員会、議会運営委員会のほかに、特定の事件を審査するために設置された委員会のこと。