「さ」行
[2009年3月30日]
会議で行った議決に対し異議があるとして、又は議会で行った議決もしくは選挙に関し議会にその権限がない、あるいは法令違反等があるとし、もしくは議決が収支執行不能である等として、長が議会に審議又は選挙のやり直しをもとめること。
会議に宣告した表決に付す問題に対して、議長が出席議員に賛否の意思表示を求めて賛成・反対の集計をすること。
採決は議会審議の最終手段であり、採決の段階に入った後は、表決の方法についての発言のほかは、議員のみならず、誰も発言を求めることができない。
また、表決に付すべき問題が会期中に採決までに至らなかったときは、継続審査の議決をしない限り、審議未了、廃案となる。
出席議員の過半数により決する事件について、可否同数の場合に、議長が決することができるとする権限をいう。議長の裁決権。
請願に対して、議会がその内容を審査して決定した賛否の意思決定のこと。
その日の議事日程に記載された事件のすべてを議了して、その日の会議を閉じること。
公布された法令、条例、規則等の規定の効力を、一般的、現実的に発動させること。
現に問題となっている事件については、提出者の趣旨説明があった後、討論、表決に入る前に当該事件について疑義を質すために行う発言のこと。
質疑はあくまでも議題となっている事件について、賛否または修正等の態度決定が可能となるよう、不明確な点について提出者等の説明や意見を質すためのもので、自己の意見を述べることはできない。
法律またはこれに基づく政令により、地方議会で行う選挙(議長、副議長、仮議長の選挙、選挙管理委員及び補充員の選挙等)について、投票によらず、あらかじめ指名者を定めてその者の指名する当選者とする方法。
一般的には意見を聞くことですが、法令用語としては、通常ある事項について意思決定を行う権限を有する者が、当該意思決定を行うに際し、他の機関に対して法令で定められた事項について意見を聞くことをいう。
応紹議員は議員定数の半数以上が、会議への出席議員が半数に達しない、あるいは会議の途中で半数に達しなくなったような場合に、応招議員に対し議長がその日の会議への出席を促すことをいう。議長がこの出席催告の手続きをとった場合には、たとえ出席議員が定足数である議員定数の半数に達しなくても会議を開くことができ、その後定足数に達し再度定足数を欠くに至ったとしても、なお会議を継続することが例外的に認められている。
請願の紹介を行うため、請願書の表紙に署名又は記名押印した議員。
議員に対する懲罰の一つで、議会の会期中、一定期間議会の会議、委員会の会議への出席を停止する処分のこと。懲罰のうち、除名の次に重い処分である。
議事日程に組み入れて議題とし、審議の対象とすること。
公法上、国または地方公共団体の機関が一定の行為を行うとき、事前または事後に必要とされる他の機関の同意のことをいう。
地方公共団体の議会が一定の部門の当該地方公共団体の事務に関する調査及び議案、陳情の審査を行わせるため、条例で定め、常設する委員会のこと。
議会における審議の公正を期するために、審議事件と一定の利害関係を有する議員は、当該事件の審議に参与することができないとする制度をいう。
議会における懲罰(議会の秩序を乱した議員に対して科す制裁)の一つで、議員の身分を失わせる処分のこと。
「審議」は、議会の会議で付議事件について説明を聞き、質疑、討論をし、評決するといった一連の過程を指す用語。
「審査」は、委員会において、議会の議決の対象となる議案や動議等特定の事件について議論し、一応の結論を出す一連の過程を指す用語。
議会の会議に付議された事件が、当該会期中に議了せず、継続審査の決定もなされないままに、会期を終えた場合のこと。事件が審議未了となった場合、この事件は廃案となる。
地方公共団体の長が議会の同意を得て選任し、又は任命する人事に関し、議会に同意を得るために提出する議案。
国民をはじめ、広く人々が、国または地方公共団体等に対し、それらが所管する事項に関して、一定の措置をとるよう、あるいはとらないよう希望し、申し出ることをいう。
事実上、議会議員の全員が集合し、提出予定の案件や、その他について協議または調整するために開かれる会議のこと。全員協議会については審議能力や決定能力など、議会としての能力は認められないので、全員協議会での決定については法的な効力はない。全員協議会は議員相互の意見調整や首長と議員の話し合いなど、議会運営を円滑にするために行われる。
会が議決または決定すべき事件について、法的事由に該当する場合や議会の議決によって委任された場合に、長が議会に代わってこれを処分すること。